社用車運転業務請負で2種免許が必要となるかどうか
お世話になっております。
社用車運転業務(駅から工場まで従業員を送迎する)の業務請負において、
第2種運転免許は必要となりますか?
運転者は、従業員からも請負元からも、送迎に対する対価をもらっておりません。
請負代金は、その他の請負業務の分も含めて、あくまでも社間で請負元から
請負先に支払われております。
運転者には請負先から毎月給料を支払っており、社用車運転手当など運転業務に
従事しているからといって特別な手当ては支給しておりません。
また、運転者の業務は運転がメインではなく、総務関係業務の合間に運転を
行っております。
請負先の主力事業は製造請負であり、旅客業(他人の求めに応じ有償で自動車を
使用して旅客を運送する事業)は行っておりません。
この場合、第2種運転免許は必要でしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿日:2019/02/28 09:47 ID:QA-0082727
- 総務部員さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、第2種運転免許については客を乗せて運賃を貰う業務に従事する場合に必要な免許とされています。
従いまして、従業員の送迎のように運賃を貰わずに行われる運転手の仕事については、第2種免許は不要と考えられます。但し、あくまで一般論ですので、念の為警察署等の担当行政窓口にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/02/28 11:23 ID:QA-0082736
相談者より
早々にありがとうございました。
関係各方面にも確認をしてみます。
投稿日:2019/02/28 11:54 ID:QA-0082739参考になった
プロフェッショナルからの回答
二種免許
営業ナンバー(緑ナンバー)の車両を用いて旅客を乗せて事業を行う場合には二種免許が必要です。送迎バスは通常この対象には含まれません。
投稿日:2019/02/28 14:51 ID:QA-0082751
相談者より
旅客事業(緑ナンバー)を行っているわけではないので、2種免許は不要と考えて問題なさそうです。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/28 16:10 ID:QA-0082755参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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