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死亡した社員の給与等の支払先

先日、弊社社員が、在籍のまま病死されました。
会社としてお支払いすべきものに退職金の他に給与・賞与等があります。
このうち、退職金につきましては、規程にて
「労基法施行規則第42条から第45条」
云々と定めておりますが、給与・賞与等に
つきましては定めておりませんでした。
亡くなられた元社員の方は、婚姻暦があり、お子さんが二人いらっしゃいますが、同居はされていませんでした。
ご本人はご両親と同居されていました。
このような場合、退職金につきましては
お子さんにお支払いするのはまず議論の
余地なしとして、給与・賞与等につきましては、ご両親に支払うべきか、
お子さんに支払うべきか、悩んでおります。

投稿日:2007/04/27 09:50 ID:QA-0008244

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

死亡した社員の給与等の支払先(

基本的には、お子さんへの支払となると思います。
退職金同様、労働基準法第42条~第45条が適用となります。

源泉はせず(相続になりますので)支給となります。
また、本年中に支払われた給与・賞与等について、死亡日までに支給されたものについて、死亡時年調が必要となりますので、申し添えます。

投稿日:2007/04/27 10:29 ID:QA-0008246

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問について

よろしくお願いします。

ご質問の件ですが
基本的には
退職金も給与・賞与も
お子さんへ支払いになります。

ありがとうございました。

投稿日:2007/04/27 12:05 ID:QA-0008249

相談者より

 

投稿日:2007/04/27 12:05 ID:QA-0033318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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