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年次有給休暇一斉付与の場合の時効

新年明けましておめでとうございます。
昨年、大変お世話になりました。誠にありがとう御座います。
今年も宜しくお願い致します。

早々相談させて頂きたい事があります。
弊社では、年次有給休暇の付与は1月1日に一斉付与とします。
ただし、最近時効に関する疑問がありました。

例えば、2017/2/1に入社した社員は、3ヶ月後2017/5/1に10日を付与しました、2018/1/1のとき、2回目の付与で、11日を付与しました。そして2019/1/1に12日を付与する予定ですが、2017/5/1に付与した年次有給休暇の時効はいつでしょうか不明です。
2017/5/1に付与したのは2019/4/1までとすると、2019年使える年次有給休暇は33日になるでしょうか?
それでも三回目の付与の前日の2018/12/31まででしょうか?

お手数ですが、ご指導を宜しくお願いします。

投稿日:2019/01/07 20:12 ID:QA-0081387

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の時効につきましては権利発生の日から2年経過時点になります。

従いまして、2017/5/1に付与した年次有給休暇の時効成立日は2019/5/1となり、年休をこの間全く使用しなかった場合ですと2019年の4月末までに使える年次有給休暇は33日となります。

投稿日:2019/01/08 10:07 ID:QA-0081417

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/01/09 18:43 ID:QA-0081490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

権利が発生した日(付与基準日)から2年間有効

▼ 年次有給休暇を取る権利は、<権利が発生した日から2年間有効>です。権利が発生した日から2年以内に使わないと、時効により消滅します。依って、有休残日数は、付与した時期別に管理することが重要です。
▼ 有給休暇権は順次時効により消滅してしまうので、前年度からの繰越分の休暇権をもつ社員から出された年次有給休暇の申請については、本人から明確な申出がなくとも前年度分の休暇使用として取り扱うべきです。

投稿日:2019/01/08 11:06 ID:QA-0081425

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/01/09 18:43 ID:QA-0081491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

2年

有休の時効は2年です。
>2017/5/1に付与した年次有給休暇の時効
2019年5月1日です。
通常は発生日毎に管理します。

投稿日:2019/01/08 12:18 ID:QA-0081431

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/01/09 18:43 ID:QA-0081492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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