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有給取得義務化に関して

お世話になります。

年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を与える

基準日が4月1日の場合、2019年の4月に一斉付与した分からが対象ということでよろしいでしょうか。

その場合、前年の繰り越し分は義務化されておらず、対象にならないと考えた場合、次のようなときはどう考えればよろしいでしょうか。

有給消化は、前年繰り越し分から消化できる。と規定している場合
2019年度に5日間有給消化しても、2019年度付与分ではない可能性があります。
この場合、法に触れますでしょうか。

投稿日:2018/12/11 13:12 ID:QA-0080951

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年5日

法の取り決めは年間に5日、正規の有給休暇を取得させることであって、それが繰り越しかどうかまで規定はありません。尚、夏季・年末年始など特別休など、正規の有給休暇ではないものは対象外です。

投稿日:2018/12/11 13:27 ID:QA-0080952

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/12/13 08:24 ID:QA-0081000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正法は施行日の2019年4月1日から適用されますが、年5日取得の指定義務につきましては、今のところ発生時期についての制限がないですので、単に5日分の年休を付与すればよいものと解されます。

従いまして、繰り越し分から取得となる場合でも、取り敢えず年5日さえ取得させていれば問題ございません。

但し、今後運用詳細が定められる可能性もございますので、引き続き行政情報に留意されることが求められます。

投稿日:2018/12/11 13:32 ID:QA-0080953

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/12/13 08:25 ID:QA-0081001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

詳細は今月中に通達を出すようですが、
厚生労働省では、付与した日から5日有休取得すればいいという見解です。

ご質問の内容では4/1~1年以内に5日有休取得すればよく、その5日が付与分か、繰り越し分かは問いません。

投稿日:2018/12/11 13:33 ID:QA-0080954

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/12/13 08:24 ID:QA-0080999大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。

先日、ほぼ同義と思われる質問をしたのですが、
「年次有給休暇の年5日消化義務と繰越日数について」https://jinjibu.jp/qa/detl/80753/1/
繰越分・新規付与分の区別は不要で、2019年4月1日以降最初に付与された日から次回付与日の前日までの間に5日消化していれば、義務を果たしたという理解で間違いなさそうです。

蛇足ですが「年10日以上付与された者」の判断には、繰越日数は含まれません。
毎年4月1日に一斉付与する事業所の場合、2019年4月1日以降最初に付与された日から対象になることはご理解の通りですが、
繰越分2日・2019年4月1日付与分8日
のように、付与日数が10日未満の人は対象にはなりませんので、ご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

投稿日:2018/12/11 13:38 ID:QA-0080955

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/12/13 08:25 ID:QA-0081002大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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