休日出勤時の残業代について
弊社は、
・月40時間見込み残業あり
・土日休み
です。
月40時間見込み残業時間内で、
日曜社員が稼働した分について、
別途残業代を支払う必要はあるのでしょうか?
見込み残業40時間内で処理できないのでしょうか?
投稿日:2018/12/02 22:32 ID:QA-0080761
- 人事部人事相談さん
- 東京都/教育(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
見込残業40時間について、賃金規程等にどのように記載されているかによります。
見込残業40時間が、休日も含むといった記載があれば、日曜日が法定休日であったとしても含めることはできます。
投稿日:2018/12/03 13:23 ID:QA-0080794
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような固定残業代については法的に定められた制度ではございませんので、就業規則においてどのような労働時間分について支給されているものであるかを明確にする必要がございます。
仮に現状そうした定めがなされていないようであれば、残業(時間外労働)と休日労働は通常別扱いされますので、別途支給されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/12/03 20:11 ID:QA-0080811
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日や深夜は別途手当支払いが必要
▼ このタイプの労働時間は、看做し労働時間制ではなく。固定時間制というのが正しい表現です。
▼ 従い、「月40時間の固定残業時間」とだけ表示されていれば、「月40時間までの時間外手当」が含まれるだけであって、「休日手当」や「深夜手当」を別途支払わなけれはなりません。
投稿日:2018/12/03 20:20 ID:QA-0080812
プロフェッショナルからの回答
取り決め
貴社の制度設計に拠りますので、単に「見込み残業」という言葉のみでは判断できません。見込み残業制度の仕組みの取り決め、就業規則などで詳細がなければ、休日出勤分は別途支払うべきでしょう。
投稿日:2018/12/05 09:27 ID:QA-0080842
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
通常、残業(時間外労働)と休日労働は別となりますので、貴社の就業規則において、見込み残業代がどのように記載されているかで取り扱いが異なります。
見込み残業40時間内に、休日労働も含まれているのであれば、見込み残業代に含めることが可能です。
単に「月40時間の時間外労働」であれば、別途休日労働手当を計算し支払う必要がございます。
深夜労働が発生した場合の取扱も同様となります。
投稿日:2018/12/06 14:11 ID:QA-0080860
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