リフレッシュ休暇取得前の定年者について
弊社は勤続年数20年を超過した時点で、正社員に対して創立記念日の10月2日を起算日として6カ月以内の申請にもとづき、リフレッシュ特別休暇5日(有給休暇)と奨励金10万円を支給しています。
実際には新卒社員(4/1入社)だと勤続20年6カ月2日以降に支給されることになります。
なお規程や内規に詳細を表しておりませんが、中途採用の社員が勤続20年に到達し創立記念日前に定年退職を迎えた時は、退職金の加算金として10万円を加え、退職所得としております。この配慮を行わないと、同勤続年数の者でも、10月生まれの者は創立記念式典で10万円が支給され、9月生まれの社員は定年を迎え支給されなくなるためです。但し自己都合退職の者にはこの配慮はしておりません。
弊社のこの運用に何か問題がございましたらご指摘をお願いいたします。なお規程は作成しようと考えております。
投稿日:2018/11/20 17:45 ID:QA-0080527
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あくまで個人的な感想ですが、創立記念日を起算日にするところを見直した方がよろしいのではないかと思います。
リフレッシュ休暇の目的からすれば、勤続年数だけでよろしいのではないでしょうか。10万円を支給したところで、肝心の5日のリフレッシュ休暇が取得できないようでは、公平感がありません。
投稿日:2018/11/20 22:13 ID:QA-0080544
相談者より
創立記念日は見直す理由がありません
投稿日:2018/12/26 17:50 ID:QA-0081281あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続に関わるリフレッシュ休暇及び奨励金はいずれも会社が任意で支給要件や内容を定めて運用するものになります。
従いまして、そうした規定内容によっては生年や入社日等で従業員間において多少の有利不利が生じることも十分有りえるものといえます。
当事案につきましては、まさにその例といえますが、内容からしましてもそれ自体直ちに違法性を伴うようなものではございません。但し、こうした一種の不公平に対する配慮措置を採られる事は望ましいものといえますので、現状の運用は妥当と考えてよいでしょうし、やはり明確に規定されることが必要といえるでしょう。
投稿日:2018/11/20 23:06 ID:QA-0080551
相談者より
参考になりました
投稿日:2018/12/06 08:32 ID:QA-0080848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リフレッシュ奨励金
行き届いた配慮だと思います。
税務が気になります。
9月定年の方は退職所得にされてるとのことですが、リフレッシュ奨励金の前倒し支給であることから、現金であるなら給与所得という見方も成り立ちます。実際に10月生まれの方は給与所得にされていると思います。
なお、現金ではなく旅行券を支給すれば非課税も可能です
投稿日:2018/11/21 09:34 ID:QA-0080555
相談者より
リフレッシュ = 旅行 にはしておりませんので旅行券は難しいところです。
投稿日:2018/12/26 17:52 ID:QA-0081282参考になった
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