時間外手当について
毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければいけないということは、理解の上でのご相談ですが、
1日8時間勤務で6日以上連続勤務をした場合は、6日目から次の休日取得までの間、時間外手当を支給しなければいけないということですか。
ご回答の程、よろしくお願いします。
投稿日:2018/11/19 14:12 ID:QA-0080515
- ★★★★★さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、週の起算日を確認して下さい。
就業規則に何も記載がなければ、日曜日が起算日となります。
1日8h勤務であれば、起算日からカウントして40hを超える6日目から時間外手当が発生します。法定休日は別カウントで1.35倍の法定休日割増となります。
投稿日:2018/11/20 20:57 ID:QA-0080531
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/22 09:43 ID:QA-0080593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間外手当
労基法により、1日8時間または1週40時間を超える勤務については、時間単価1.25倍の時間外手当支給が定められています。6日であれば48時間ですから、8時間分は時間外となります。
投稿日:2018/11/20 21:44 ID:QA-0080537
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/22 09:43 ID:QA-0080594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外手当の支給が必要になるのは、週1回の法定休日以外で1日8時間または週40時間を超える労働時間分になります。
従いまして、上記に照らしわせた週毎の状況にもよりますので、6日目から次の休日取得までの間必ずしも時間外手当を支給しなければいけないというわけではございません。休日労働と時間外労働は別物ですので、計算上完全に切り離して考える事になります。
投稿日:2018/11/20 22:07 ID:QA-0080543
相談者より
ご回答ありがとうございました。
すみませんが、改めてお伺いさせてください。
ご回答いただいた「休日労働と時間外労働は別物ですので、計算上完全に切り離して考える事になります。」 ということですが、日曜(法定休日)土曜(所定休日)で土日とも休日出勤をし、火水曜に振休取得した場合は、どのような計算になるのでしょうか。(1日の勤務時間は、全日8時間としてください)
恐れ入りますが、よろしくお願いします。
投稿日:2018/11/22 10:15 ID:QA-0080596大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「日曜(法定休日)土曜(所定休日)で土日とも休日出勤をし、火水曜に振休取得した場合は、どのような計算になるのでしょうか。(1日の勤務時間は、全日8時間としてください)」
― ご事例の場合ですと、先に述べさせて頂いた通り日曜の法定休日労働分は計算外ですので、時間外計算に関わる当週の実労働時間数は、月木金の24時間+土曜8時間の合計32時間になります。従いまして、週40時間を超えない為時間外労働手当の支給は不要になります。
投稿日:2018/11/22 17:29 ID:QA-0080613
相談者より
ご回答ありがとうございました。
私の質問がわかりにくくて、申し訳ありません。
恐れ入りますが、再度ご質問させてください。
土日とも休日出勤をして翌週の火水に振休取得し、8日間の連続勤務となった場合は、日曜を除く土、月曜に時間外手当が発生し、日曜は休日手当ということでよろしいでしょうか。
投稿日:2018/11/26 09:53 ID:QA-0080648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「土日とも休日出勤をして翌週の火水に振休取得し、8日間の連続勤務となった場合は、日曜を除く土、月曜に時間外手当が発生し、日曜は休日手当ということでよろしいでしょうか。」
― 翌週に振替休日を取られても、当週の時間外労働は消えませんので、土曜の時間外手当は当然に必要です。しかしながら、翌週の月曜については新たな1週間で労働時間が40時間を超えていなければ時間外労働にはなりませんので、翌週の火水に振休取得していれば通常時間外手当は不要になります。
他方、日曜の勤務(法定休日の勤務)については法定休日労働分としまして通常の場合は時間外労働には計算されず休日労働手当の支給対象となります。但し、当事案のように同一週で振替休日を取得されますと、その日が法定休日となり日曜勤務は通常の労働日扱いとなりますので、休日手当は不要ですし、さらに月曜勤務と同様に週40時間労働を超えなければ時間外手当も不要となります。
投稿日:2018/11/29 13:51 ID:QA-0080722
相談者より
何度も丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。
理解いたしました。
今後共よろしくお願いします。
投稿日:2018/11/29 16:07 ID:QA-0080727大変参考になった
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