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従業員から取締役へ就任した者の賃金と役員報酬について

従業員から役員へ就任した場合の賃金及び役員報酬の取扱いについて質問させてください。

(前提)
・従業員給与の計算期間、締日、支払日:1日~末日、末締め、翌月15日支払
・役員報酬の締日、支払日:末締め、翌月15日支払

(設例)
・A氏が役員に就任した日(6月19日開催定時株主総会にて決議):6月19日
・当該役員の従業員時代の月給:30万円
・役員就任後のA氏の役員報酬月額(6月19日開催取締役会にて決議):50万円

(質問)
下記1及び2については適切でしょうか?

1.A氏の従業員給与について
日割計算し、7月15日に19日分の19万円を支給。

2.A氏の役員報酬について
6月19日に役員就任していることから、末締めとし、翌月7月15日に月額報酬50万円を支給。

従業員給与と役員報酬とでダブルインカム、という解釈でよいのか、
それとも、一般的実務としては別の運用が用いられていることが多い、
ということであればその内容を御教示頂きたい次第です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/31 17:10 ID:QA-0080120

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員給与と役員報酬は全く性質の異なるものですので、当然ながら明確に区別される必要がございます。

従いまして、ご文面通り各々個別に支給される事が求められます。

投稿日:2018/11/01 09:26 ID:QA-0080132

相談者より

御回答ありがとうございました。
原則的考え方を基礎に、相談時以降、よりよい運用方法はないか時間をかけて検討してきました。労務と税務と経済的合理性のあらゆる側面を勘案し、役員規程に以下の内容を規定することで、従業員給与と役員報酬の切り分けと明確化を図ろうと考えています。

---条文例---
(社員が役員に選任された場合の報酬)
第●条
社員が役員に選任された場合の報酬については、次の通りに区分して支給する。
(1)役員に選任された日が属する月の末日までは社員給与を支給し、役員に選任された日が属する月の翌月から役員報酬を支給する。
(2)条文省略
---以上---
※役員に選任された日:株主総会決議日と当該規程内で別途定義します。

大変恐れ入りますが、上記について不備や懸念点と見受けられましたら御指摘を頂きたい次第です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/01/31 12:42 ID:QA-0082036大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

身分

一般従業員と取締役は労働者と経営者という全く別の立場ですので、明確に両者は分離しなければなりません。ご提示のように明確化されていれば良いでしょう。
役員就任時に従業員として退職となる企業も多くあります。

投稿日:2018/11/01 11:56 ID:QA-0080137

回答が参考になった 0

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