退職時の話し合いの時間について(賃金支払いが必要なのか)
いつも相談させていただいており、お世話になっております
有期雇用者の契約更新時に、結果として契約更新をせず退職したものがいます
契約更新するか否か(会社側は更新を希望していない、本人は更新しないことには同意したものの、契約更新をしないと言われたことが気に入らない)、何度か話合いをした結果、退職することになったのですが、この話し合いをした時間分の賃金を支払ってほしいと言ってきています
合計2回話し合いをしたのですが、1回は本人申出で、他1回は会社から呼び出しています
この時間は業務をしているわけではありませんが、賃金の支払いは必要なのでしょうか・・?
投稿日:2018/10/30 17:04 ID:QA-0080098
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全時間を賃金支払対象として一件落着させては・・
▼ 一連の双方のやりとり、雰囲気等、当事者以外が窺い知るべくもない事案なので、賃金支払=労働としての扱いは、白黒入り混じった曼荼羅模様の事案です。
▼ 一つハッキリ言えることは、これ以上,長引かせることは無駄骨で、非生産的というより反生産的状況にあると言えることです。
▼ 特に、法的根拠がある訳ではありませが、一連のヤリトリの目的は、名実共に、「有期雇用契約の不更新」にスッキリ落し込むことです。
▼ その為、何れ側が言出シッペーかを問わず、腹を括って、費やした時間を全部、賃金支払対象として一件落着とさせては如何ですか。
投稿日:2018/10/30 19:44 ID:QA-0080103
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/05 17:07 ID:QA-0080221参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務時間
労働契約期間中の勤務時間内での話し合いであれば給与支払い対象であり、勤務時間外であっても、会社が呼び出したのであれば支払対象となります。
契約期間外であれば労働ではありませんので給与という概念が当てはまりません。
投稿日:2018/10/30 21:17 ID:QA-0080105
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/05 17:07 ID:QA-0080222参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社から呼び出しについては賃金支払いが必要です。
本人申出については、会社の説明等に不備があったようであれば、賃金支払いが必要ですが、特に不備がないようであれば不要です。
ただし、数時間であれば、それを支払うことにより、本人が納得するのであれば、支払ってあげるという選択肢もあります。
退職時は対応を間違えると、トラブルに発展するリスクがありますので、慎重な対応が必要です。
投稿日:2018/10/31 15:15 ID:QA-0080112
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/05 17:08 ID:QA-0080223参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務時間以外で敢えて実施されたという事でしたら、会社からの呼び出し分は当然賃金支払いされるのが妥当といえます。
また本人申し出分につきましても、不満を抱えての退職になるといった事情を考慮して賃金相当分の支給をされるのが望ましいものと思われます。
投稿日:2018/10/31 18:16 ID:QA-0080121
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人申出については、支払う必要はないものの、支払ってすっきり辞めていただくほうがいい、ということですね・・
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/05 17:09 ID:QA-0080224参考になった
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