無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

計画年休の消化について

お世話になっております。

来年度から施行される計画年休について仕組みを確認させて頂ければと思います。

例えば、来年4月に有給休暇の残日数が以下の通りとなった従業員が、計画年休5日を消化した場合の有給残日数の消化対象についてご教示頂ければと思います。

<例>
2019/4/1時点での有給休暇残日数
2017年度付与分:20日
2018年度付与分:20日
2019年度付与分:20日

【前提条件】
・有給休暇の有効期限は付与より3年間
・有給休暇付与日は4/1
・有給休暇取得時は先入れ先出し方式(古い付与日分から減っていく)

【確認事項】
・改正労働基準法に基づく計画年休を2019年度に5日間取得した場合は①②いずれになるのか
①2017年度付与分が20日⇒15日
②2019年度付与分が20日⇒15日

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/15 17:17 ID:QA-0079784

hodaka#33さん
栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正法を見る限りでは、現状繰り越し分の年休の取扱いに関する定めは見受けられません。

従いまして、5日指定の年休がどの年度分に該当するかに関わらず、単に2019年4月1日以後の1年間に5日取得が出来ていれば差し支えないものといえます。

投稿日:2018/10/15 21:06 ID:QA-0079800

相談者より

回答頂きありがとうございます。

特にいつの分からとは関係なく、年間で5日消化すればよいということですが、別の方からは当該年度付与分より取得となると回答を頂いており、どちらが正しいか判断がつきかねる状況です。

厚労省HPにあります、改正労働基準法の条文を改めて読む限り、どちらとも読み取れる内容でした。

公式の見解を厚労省等の公的機関に確認した方が良いでしょうか。

投稿日:2018/10/16 09:35 ID:QA-0079806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計画年休5日を消化した場合の有給残日数

▼ 有休消化義務化のポイントは、次の2点と半点(2.5点)です。
(1)対象は、09/04/01(有休日指定義務化)以降に付与された有休
(2)義務化日数は、5日(半休、時間休併用可)
(2.5=補足)本人時季指定や計画的付与で取得済日数は指定義務化対象外
▼ 御社では、有効期限が付与より3年間と長く、09/04/01時点には、可なり大量の指定対象外の未取得日数が予想されます。これ等は、厳し過ぎる表現かと思いますが、それまでの取得促進策が不全気味だった結果だと思われます。
▼ 最後の【確認事項】です。
① 義務化対象ではないので、消化したことにならず、20日のまま。何れ、失効してしまう。
② 義務化対象なので、5日消化したことになり、計算通り、残日数は15日となる。

投稿日:2018/10/15 23:38 ID:QA-0079804

相談者より

回答頂きありがとうございます。

弊社は有給の取得に対して代休消化を優先しているため、代休取得をするのが手一杯となり有給の消化が行えていないのが現状です。
今後法改正もあるため、運用ルールの変更等を視野に入れて有給取得促進を考える必要があると認識しております。

計画年休取得につきましては、当該年度取得分で年間で5日消化すればよいということですが、別の方からは当該年度付与分か否かは関係ないと回答を頂いており、どちらが正しいか判断がつきかねる状況です。

厚労省HPにあります、改正労働基準法の条文を改めて読む限り、どちらとも読み取れる内容でした。

公式の見解を厚労省等の公的機関に確認した方が良いでしょうか。

投稿日:2018/10/16 09:41 ID:QA-0079808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「厚労省HPにあります、改正労働基準法の条文を改めて読む限り、どちらとも読み取れる内容でした。
公式の見解を厚労省等の公的機関に確認した方が良いでしょうか。」
― 改正法が成立したばかりで詳細運用については確定していない分が多くなっていますし、機関内でも見解が未だ統一されていない可能性が高いです。つまり現段階では様々な解釈が可能ですので、当方の回答もあくまで参考として頂き、今暫くは様子を見守られることでよいでしょう。

投稿日:2018/10/16 09:55 ID:QA-0079811

相談者より

回答ありがとうございました。

各機関も、各社労士側も運用が決まっていないので見解が統一されていない旨承知いたしました。
年明けごろには運用が固まっていると思いますので、改めてその時期に公的機関等を含めて見解を頂こうかと思います。

投稿日:2018/10/16 10:21 ID:QA-0079812大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ