写真入りの社員紹介を公開することの実施可能性について
前略
いつも大変お世話様になります。
早速ですが、以前にも相談させていただき、回答をいただいておりますが、写真入りの人物紹介を
イントラネット(社内限定)で公開することは、個人情報保護法に抵触するので、止めた方がよい
とのアドバイスをいただきました。
社員からは、やはり上司の顔が見えないとの声があり、この声を受けて管理職に限定して紹介する
ことについて、本人からの同意(署名ないしメールでの返信)があれば掲載することは問題ないで
しょうか。反対する人がいれば、その者は除外することはした方がよろしいですね。(無理強いは
できない 不完全な仕上がりでもやむを得ない。)
当社としても、あとあと、こじれて問題になることは避けたいのですが、大方、賛成する雰囲気が
あれば導入に踏みきることにしたいと思っており、法的問題を含めて、アドバイスをいただけたら
と思っています。
よろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2018/10/04 11:30 ID:QA-0079563
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人情報保護法の原則に基づき、現実的措置を・・
▼ 法は、社員紹介に、イントラネットにおける個人写真利用の是非まで立ち入っていませんので、以下の原則に則り、個人情報の適正な取扱いに努めることになります。
▼ 個人情報保護法5つの原則は次の通りです。(内容は省略致します)
① 利用目的による制限
② 適正な方法による取得
③ 内容の正確性の確保
④ 安全保護措置の実施
⑤ 透明性の確保
▼ 以上の5原則を確約した上で、全員の同意を書面にて取付け上で、イントラネットを利用することは違法ではありません。大部分の社員同意取得が可能なら、不同意の人に就いては、人物像アイコンを使用されることで、導入に踏み切られてもよいと思います。ネット上でも、この方法は一般化しています。
投稿日:2018/10/04 17:28 ID:QA-0079573
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人情報保護の観点から問題となるのは本人の同意なき利用の場合です。
従いまして、ご文面のような本人の同意を得た上での写真掲載による紹介であれば管理職対象に限らず差し支えございませんし、社内ニーズに応えるといった観点からも妥当な措置といえるでしょう。
投稿日:2018/10/04 20:40 ID:QA-0079589
相談者より
ご回答ありがとうございました。
的確なアドバイスをいただきましたので、社内で
前向きに検討させていただきたいと思っております。
投稿日:2018/10/05 09:01 ID:QA-0079602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
本人同意
本人が同意すれば社内どころか社外向けの広報などに登場することは普通にあります。本件も同意を取った管理職が登場する分には何も問題ないでしょう。
一点、
>司の顔が見えないとの声
部内会議などは開かれないのでしょうか?社内コミュニケーションに問題があるという指摘の可能性もあり、単に文句を聞くだけでなく、意見反映するには背景などしっかり聞き取ると良いと思います。
投稿日:2018/10/05 11:39 ID:QA-0079610
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