半日有給の時効について
当社では半日有給の制度を導入しております。
一斉付与日を1/1にしており
一斉付与日に0.5と1日より少ない時間での残り有給は翌年に持ち越さず消滅します。
日単位では付与されてから2年間有効なのですが
半日有給だけは持ち越されないというのは、就業規則や労使協定で定めていれば問題ないのでしょうか?
ちなみに法を上回る日数を付与しているわけではありません
投稿日:2018/10/02 11:07 ID:QA-0079498
- ますかっとさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休で付与されるとしましても労働基準法上の年次有給休暇であれば当然に同法の適用を受けます。
従いまして、残りの半休分につきましても同様に翌年への繰り越しが必要といえます。
投稿日:2018/10/02 11:31 ID:QA-0079499
相談者より
回答いただきありがとうございます
たとえば古いほうから有給休暇を使用すると(就業規則等で明記)して
年20日付与、持ち越し分含めて21日保持
この状態で0.5日使用して
一斉付与日が来た場合には、0.5日を2年の期間が過ぎたとして消すことは可能ですか?
つまり使用する有給休暇がいつ付与されたものなのかを明確にしている場合です。
投稿日:2018/10/02 15:11 ID:QA-0079509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半日有休でも時効2年に変わりはありません。
そのまま持ち越すか、切捨てではなく、切り上げて持ち越す必要があります。
投稿日:2018/10/02 12:08 ID:QA-0079502
相談者より
回答いただきありがとうございます
たとえば古いほうから有給休暇を使用すると(就業規則等で明記)して
年20日付与、持ち越し分含めて21日保持
この状態で0.5日使用して
一斉付与日が来た場合には、0.5日を2年の期間が過ぎたとして消すことは可能ですか?
つまり使用する有給休暇がいつ付与されたものなのかを明確にしている場合です。
投稿日:2018/10/02 15:11 ID:QA-0079510大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当該年休が明確に付与後2年経過している分であれば、半休・全休に関わらず時効にかかりますので、消滅の取り扱いで差し支えございません。
投稿日:2018/10/02 22:30 ID:QA-0079519
相談者より
再びの回答有難うございます。
どうも自分が法律を勉強していたときと認識がちがうので、結局労基に聞きました。
結論としては、0.5を切ることは問題ないということです。
法的には、半日有給をつかったとしても1日とカウントでき、半日を2回で1日とするのは法的要求以上のことなので問題ない。
半日有給をつかったことで数字上は0.5残っていたとしても1日とみなす
ただし2回取った場合には1日とみなす場合といった状況では、繰越の際に0.5を切ることは問題ないということでした。
投稿日:2018/10/04 14:24 ID:QA-0079567大変参考になった
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