無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半日有給の時効について

当社では半日有給の制度を導入しております。

一斉付与日を1/1にしており
一斉付与日に0.5と1日より少ない時間での残り有給は翌年に持ち越さず消滅します。

日単位では付与されてから2年間有効なのですが
半日有給だけは持ち越されないというのは、就業規則労使協定で定めていれば問題ないのでしょうか?

ちなみに法を上回る日数を付与しているわけではありません

投稿日:2018/10/02 11:07 ID:QA-0079498

ますかっとさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休で付与されるとしましても労働基準法上の年次有給休暇であれば当然に同法の適用を受けます。

従いまして、残りの半休分につきましても同様に翌年への繰り越しが必要といえます。

投稿日:2018/10/02 11:31 ID:QA-0079499

相談者より

回答いただきありがとうございます
たとえば古いほうから有給休暇を使用すると(就業規則等で明記)して
年20日付与、持ち越し分含めて21日保持
この状態で0.5日使用して
一斉付与日が来た場合には、0.5日を2年の期間が過ぎたとして消すことは可能ですか?
つまり使用する有給休暇がいつ付与されたものなのかを明確にしている場合です。

投稿日:2018/10/02 15:11 ID:QA-0079509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半日有休でも時効2年に変わりはありません。

そのまま持ち越すか、切捨てではなく、切り上げて持ち越す必要があります。

投稿日:2018/10/02 12:08 ID:QA-0079502

相談者より

回答いただきありがとうございます
たとえば古いほうから有給休暇を使用すると(就業規則等で明記)して
年20日付与、持ち越し分含めて21日保持
この状態で0.5日使用して
一斉付与日が来た場合には、0.5日を2年の期間が過ぎたとして消すことは可能ですか?
つまり使用する有給休暇がいつ付与されたものなのかを明確にしている場合です。

投稿日:2018/10/02 15:11 ID:QA-0079510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、当該年休が明確に付与後2年経過している分であれば、半休・全休に関わらず時効にかかりますので、消滅の取り扱いで差し支えございません。

投稿日:2018/10/02 22:30 ID:QA-0079519

相談者より

再びの回答有難うございます。

どうも自分が法律を勉強していたときと認識がちがうので、結局労基に聞きました。

結論としては、0.5を切ることは問題ないということです。
法的には、半日有給をつかったとしても1日とカウントでき、半日を2回で1日とするのは法的要求以上のことなので問題ない。

半日有給をつかったことで数字上は0.5残っていたとしても1日とみなす
ただし2回取った場合には1日とみなす場合といった状況では、繰越の際に0.5を切ることは問題ないということでした。

投稿日:2018/10/04 14:24 ID:QA-0079567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ