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夏季休暇と有給休暇について(働き方改革関連法対応)

働き方改革関連法が制定され、平成31年4月1日以降は年次有給休暇の時季指定義務 が発生します。

現在、正職員に対しては年間20日の有給休暇のほかに、6月~10月の間で取得できる夏季休暇を4日付与しています。この夏季休暇は、関連法で定められるところの年次有給休暇に含まれるのでしょうか?
就業規程上では、夏季休暇に対する定めはなく、
「休暇の種類は、年次有給休暇、傷病休暇、介護休暇及び特別休暇とする。」としてあります。

含まれないのであれば、夏季休暇の他に、有給を時季指定により取得されなくてはならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/09/28 10:28 ID:QA-0079402

HR担当者さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇、特別休暇等は含まれません。

労基法上の年次有給休暇について5日以上使用させることになります。

投稿日:2018/09/28 10:54 ID:QA-0079403

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2018/10/01 09:19 ID:QA-0079450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象有休は、労基法39条に基づき付与された休暇

▼ 法定の有休休暇以外の法定外休暇は、企業オプションに基づくもので、バラバラであり、当然、今回の年次有給休暇の取得促進義務の対象とはなりません。
▼ ご質問の「夏季休暇の他に、有給を時季指定により取得されなくてはならないか」への回答は、「その通り」ということになります。対象有休は、労基法39条に基づき付与された休暇に限られます。

投稿日:2018/09/28 11:16 ID:QA-0079405

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/10/01 09:20 ID:QA-0079452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

夏季冬季休暇など特別休ではなく、正規の法定有給の消化を目指すことが主旨ですので、管理においては特別休を外して計算するようにして下さい。

投稿日:2018/09/28 13:13 ID:QA-0079420

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2018/10/01 09:21 ID:QA-0079453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「年間20日の有給休暇のほかに、6月~10月の間で取得できる夏季休暇を4日付与」「夏季休暇に対する定めはなく」という事であれば、夏季休暇を年次有給休暇と扱う根拠は全く存在していないことから、これに含める措置は採れません。

働き方改革関連法に基づく5日指定義務の生じる年次有給休暇とは、当然ながら労働基準法に基づく通常の年次有給休暇に限られますので、単に取得日を指定しているという理由だけで含める事は出来ず、別途5日の時期指定をされることが必要です。

投稿日:2018/09/29 20:54 ID:QA-0079441

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/10/01 09:21 ID:QA-0079454大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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