社員の給与について
来月から業務委託先に社員2名を派遣する会社の人事担当者です。委託先会社は、弊社より就業時間が45分長く、基本給の調整が必要だと判断しました。しかしながら、社長と委託先で、勝手に45分長く働く分を基本給の調整ではなく、残業単価で計算した金額を算出し、手当として支給する事で調整してしまいましたが、懸念事項が法律上ありましたら教えてください。
投稿日:2018/09/27 21:47 ID:QA-0079396
- ID500さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣社員は派遣元と雇用関係があるわけですから、派遣元の就業時間より長い45分について残業代として支払うことは理に適っており、問題ありません。
投稿日:2018/09/28 11:22 ID:QA-0079408
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/28 21:19 ID:QA-0079432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約であれば委託先で雇用されるわけではございませんので、先方が勤務場所になるとしましても御社側での所定労働時間に従う事が求められます。
つまり、取扱いとしましては長期出張と同じ考え方になりますので、時間超過分の賃金については残業扱いで計算されても差し支えございません。
投稿日:2018/09/28 11:26 ID:QA-0079409
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/09/28 21:17 ID:QA-0079430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約と推定され、当該社員は単なる助っ人常駐?
▼ これは、「業務委託契約」であり、その業務を行う為に、自社社員を、謂わば、助っ人として委託先に常駐させるという図式ですね。さすれば、業務遂行の命令者は御社ご自身ということになります。
▼ さすれば、常駐先は、単なる仕事場であって、御社の社員に、毎日、45分間の時間外労働をさせることになり、御社の規定に基づき、時間外労働の命令、賃金支払いをすれば済むことではないですか。
投稿日:2018/09/28 11:40 ID:QA-0079411
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/28 21:18 ID:QA-0079431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基本給調整
業務委託であり、派遣契約ではありませんので、基本給調整は要りません。残業単価での計算が正しいといえます。業務委託先でも貴社の指揮命令下にあって業務を進めることになります。
投稿日:2018/09/28 13:12 ID:QA-0079419
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/09/28 21:17 ID:QA-0079429大変参考になった
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