届出義務のある労使協定
いつも参考にしています。
さて、36協定や再雇用制度の選定基準など、労使で協定を結ばなければならないものがいくつかありますが、労基署への届出義務のあるものはどれとどれでしょうか。当方は36協定のみと理解しておりますが、間違いないでしょうか。協定書作成義務のあるものと、届出義務のあるものをまとめていただけると助かるのですが。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/03/23 16:11 ID:QA-0007930
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
ご回答させていただきます
ご利用誠にありがとうございます。
労使協定書作成義務のあるもの、および届出義務があるものは以下の通りとなります。
労使協定が必要なものは15項目ございます。
①労働者の委託による貯蓄金の管理
②1ヶ月単位の変形労働時間制
③1年単位の変形労働時間制(※)
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑤時間外・休日労働(36協定)
⑥専門業務型裁量労働制における労働時間の算定
⑦事業場外みなし労働時間制(※)
⑧賃金の一部控除
⑨フレックスタイム制
⑩一斉休憩の適用除外
⑪年次有給休暇の計画的付与
⑫年次有給休暇中の賃金支払
⑬育児休業・介護休業の対象労働者の一部除外
⑭高年齢者の再雇用制度に伴う人選基準の設定
⑮雇用保険の雇用継続給付の支給申請に関する協定
この中で届出義務があるものは①から⑥までです。
ただし、③「一ヶ月単位の変形労働時間制」は労使協定を締結して実施した場合は届出が必要です。(就業規則などで規程すれば労使協定は必要ありません)
⑦「事業場外みなし労働時間制」は労使協定の締結は任意です。労使協定を締結した場合、協定で定めた時間が法定労働時間(8時間)を超える場合のみ届出が必要となります。
⑧から⑮までは届出不要です。
ご参考になりましたでしょうか。
投稿日:2007/03/23 20:49 ID:QA-0007934
相談者より
早速ありがとうございました。非常に助かりました。今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2007/03/23 20:55 ID:QA-0033190大変参考になった
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