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届出義務のある労使協定

いつも参考にしています。
さて、36協定や再雇用制度の選定基準など、労使で協定を結ばなければならないものがいくつかありますが、労基署への届出義務のあるものはどれとどれでしょうか。当方は36協定のみと理解しておりますが、間違いないでしょうか。協定書作成義務のあるものと、届出義務のあるものをまとめていただけると助かるのですが。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/03/23 16:11 ID:QA-0007930

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

ご回答させていただきます

ご利用誠にありがとうございます。
労使協定書作成義務のあるもの、および届出義務があるものは以下の通りとなります。

労使協定が必要なものは15項目ございます。
①労働者の委託による貯蓄金の管理 
②1ヶ月単位の変形労働時間制
③1年単位の変形労働時間制(※) 
④1週間単位の非定型的変形労働時間制 
⑤時間外・休日労働(36協定)
⑥専門業務型裁量労働制における労働時間の算定 
⑦事業場外みなし労働時間制(※)
⑧賃金の一部控除 
フレックスタイム制 
⑩一斉休憩の適用除外
⑪年次有給休暇の計画的付与
⑫年次有給休暇中の賃金支払
⑬育児休業・介護休業の対象労働者の一部除外 
⑭高年齢者の再雇用制度に伴う人選基準の設定
雇用保険の雇用継続給付の支給申請に関する協定 

この中で届出義務があるものは①から⑥までです。

ただし、③「一ヶ月単位の変形労働時間制」は労使協定を締結して実施した場合は届出が必要です。(就業規則などで規程すれば労使協定は必要ありません)
⑦「事業場外みなし労働時間制」は労使協定の締結は任意です。労使協定を締結した場合、協定で定めた時間が法定労働時間(8時間)を超える場合のみ届出が必要となります。

⑧から⑮までは届出不要です。

ご参考になりましたでしょうか。

投稿日:2007/03/23 20:49 ID:QA-0007934

相談者より

早速ありがとうございました。非常に助かりました。今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2007/03/23 20:55 ID:QA-0033190大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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