一人親方の三六協定について
教えてください。
一人親方について、就業規則は「常時10以上」とハッキリ記載がある為10人以下若しくは
一人親方の場合は届出義務がないと思いますが、
36協定については、法定労働時間を越えて労働する時は、36協定の届出の義務があるのでしょうか。
そもそも一人親方の為、労使協定がないのですが。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2013/05/23 13:24 ID:QA-0054645
- ジャポニズムさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一人親方は、労働基準法の定めに基づく労働者ではなく、適用されない
就業規則も、 36協定も、 労働基準法の定めに基づいています。 同法による労働者は、 「 事業又は事務所に使用さ れる者で、 賃金を支払われる者 」 とされていますが、 一人親方は、 誰にも雇われておらず、 顧客から受け取る報酬も、 労働の対償ではなく、 労働の結果に対して受け取っているので、 同法のいう賃金でもありません。 勿論、 労使協定が存在する余地も生じません。 依って、 労基法の適用はなく、 ご質問の、 就業規則や36協定の必要性は生じないということになります。 以上、 原則ですが、建設業における数次の請負などでは、 親方が労働者と看做されないことについての不都合が生じることもがあります。 その際には、 災害補償に就いては、元請に使用されていると看做し、 元請が一括して労災保険を付保する義務があるの個別的に留意するべき点はあります。
投稿日:2013/05/23 14:38 ID:QA-0054646
相談者より
ご丁寧な説明ありがとうございました。
適用が無いとのことで自信もって説明できます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/05/28 15:17 ID:QA-0054704大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一人親方とは、一種の個人事業主に当たるものであって、労災保険への特別加入が認められている方を指しています。
従いまして、一人親方しか事業所と関わりが無い場合には、労働者の存在しない事業所ということになります。
従いまして、労働基準法自体の適用がございませんので、就業規則は勿論、労使協定を結ぶ事も法律上不可能といえます。
投稿日:2013/05/23 22:53 ID:QA-0054650
相談者より
労働者がいない為、そもそも協約するという概念がないんですね。ありがとうございました。
投稿日:2013/05/28 15:18 ID:QA-0054705大変参考になった
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