フレックスタイムの試行(トライアル)
現在、フレックスタイムの導入を検討していますが、
正式導入の前に、3か月ほど、試行(トライアル)が実施できないかの可能性を探っております。
以下の点について、回答やアドバイスをお願いできますでしょうか。
・フレックスタイムの3カ月程度の試行(トライアル)は、実施できるものか
・実施可の場合、規則改定、労使協定等、必要な手続きは何か?
・その他の留意点や注意点は?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上
投稿日:2018/08/30 14:26 ID:QA-0078742
- ハルモロさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
トライアルの方法については、トライアルを経てから、労基法どおりに就業規則等を整えても、労基法どおりに就業規則等を整えてからトライアルを実施してもどちらでもかまいません。
トライアルを経てからの場合には、現行就業規則のどこを解除するのか周知すること。
どちらの方法にしても、トラブル・混乱防止のため、トライアルを行う理由、トライアル後辞める可能性もあること等を事前に周知しておく必要があります。
投稿日:2018/08/30 16:12 ID:QA-0078748
相談者より
早速のご返信ありがとうございました。
今後、本件を進めるにあたりまして、参考とさせていただきます。
以上
投稿日:2018/08/31 12:30 ID:QA-0078763参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような労働時間制度導入についてのトライアルに関しまして法的定めはございません。
言い換えれば、たとえトライアルと位置付けられてもその内容がフレックスタイム制と同じである以上は、労使協定の締結等通常のフレックスタイム制導入時と全く同じ手続きを採る必要がございます。
投稿日:2018/08/30 19:53 ID:QA-0078754
相談者より
早速のご返信ありがとうございました。
今後、本件を進めるにあたりまして、
改めて、慎重に検討しないといけないと理解しました。
投稿日:2018/08/31 20:19 ID:QA-0078782参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
テスト実施は、法的には、本番実施と変わらない
▼ フレックスタイムの実施事例は、ゴマンとあり、実用化する為の情報にはこと欠きません。テスト実施に必要な要件は、法的には、本番実施と変わりません。つまり、規則改定、労使協定等も本番並みに整備することが必要です。
▼ それを、3カ月後に、「やっぱり止めた」となれば、制度の再整備に係る労力、会社に対する不信感の発生など、碌なことはありません。第一、フレックスタイムの試行など聞いたこともありません。
▼ 「やるなら、本気で、正式の検討委員会、労使間協議などをシッカリこなし、実施する」、「自信がなければ、サッパリ、実施しない」とするのが、本件に関する、常道でしょう。
投稿日:2018/08/31 11:25 ID:QA-0078760
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以下の2つの選択肢を頭に入れて、
①「やるなら、本気で、正式の検討委員会、労使間協議などをシッカリこなし、実施する」
②「自信がなければ、サッパリ、実施しない」
社内検討を進めたいと思います。
投稿日:2018/08/31 20:21 ID:QA-0078783参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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