社労士法人を子会社として設立
株式会社が新事業の一環で、子会社・グループ会社として社労士法人を設立することを検討しています。
元の親会社から社労士の有資格者を社労士法人の代表社員として異動させ、社労士法人としての運営の他、親会社の社会保険の手続き等も今後は子会社である社労士法人が行う予定です。
その場合、
①社労士法人の代表社員・社員(社労士)に親会社から役員報酬や給与を支払いたいのですが特に問題はないでしょうか?
(出資は親会社、社労士法人で得た利益も最終的に親会社にという形です)
②親会社の業務は社労士法人が受託という形になると思いますが、有償・無償どちらでも問題ないですか?
③社労士法人が通常の株式会社の子会社として運営して、報酬・給与は親会社から出すということは税制上の問題はないでしょうか?
投稿日:2018/08/21 07:16 ID:QA-0078468
- パピヨンパピヨンさん
- 北海道/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社労士法人につきましては合名会社に準じた特殊法人とされています。
従いまして、役員報酬を支払う事は問題ございませんが、社員は原則としまして労働者には該当しませんので通常の会社の社員とは異なり給与(賃金)の支払対象とはなりえませんし、それ故労災・雇用保険の適用もございません。社会保険については適用がなされます。但し、実態としまして会社の指揮命令を受け雇用関係にあるような場合ですと給与の支給は勿論、労災・雇用保険の適用もなされますので注意が必要です。
また受託につきましては特に問題ございませんが、親会社からの報酬捻出に関わる税務問題につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2018/08/21 09:44 ID:QA-0078476
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