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顧問の給与計算および社会保険

当社では出向者だけで構成する子会社があります。給与計算は親会社で行い、給与および法定福利費会社負担分等を子会社から受け取っています。この子会社に親会社の顧問役員退任者)を役員として出向させた場合、同様の給与処理をして問題ないでしょうか?(顧問は委嘱契約なので出向とは言わないのかもしれませんが)。また、社会保険等で不都合はないでしょうか?なお、親会社での顧問の地位も残りますので、給与負担は親会社1:子会社9として、9の部分を親会社が受け取ることになります。宜しくお願いいたします。

投稿日:2005/08/08 12:46 ID:QA-0001536

日本橋さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

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役員報酬は0円であるという取締役会の決議。

当該役員について、子会社の役員報酬は0円であるという子会社の取締役会の決議をした上であれば、ご質問の形で特段の齟齬は起きません。なお、嘱託であったとしてもこの場合本社で社会保険の加入義務はありますのでご注意ください。

投稿日:2005/08/08 12:59 ID:QA-0001537

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

顧問の給与計算および社会保険

親会社において従業員身分ではない者が子会社へ出向する場合の取り扱いについて疑問を感じていらっしゃる、という理解でよろしいでしょうか?
(恐らく子会社の社長以下役員を含めて全員が親会社からの出向者と推察いたします。)
従業員身分でない方であっても、ご本人への報酬を100%出向元から支払って出向先に応分の負担を求める方法は一般的に行われているところであり、問題ないと思います。
(子会社は親会社への支払を役員報酬として費用計上することになります。)
出向元、出向先の双方から給与支払をする方法ももちろん考えられますが、敢えてそのようにしなければならないということはないものと思います。
尚、社会保険(健康保険厚生年金)についても常勤で報酬を得ている方であれば他の従業員と同様に取り扱ってよろしいかと存じます。

投稿日:2005/08/08 20:07 ID:QA-0001546

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一般従業員とおなじ扱いで

補足のご質問について、直接の支払い元がどこであるか(給与支払い責任事業場はどこか)ということが、判断のベースになります。
原則的には、労働法・社会保険法的には「委嘱」も「労働契約」も「労働すること。労務に服すること」に関する契約ですからその区別はありません。
貴社(出向元)の広義の「従業員」であることに変わりはありませんので、一般労働者とおなじ取り扱いでかまわないと解してください。

投稿日:2005/08/10 08:13 ID:QA-0001566

プロフェッショナルからの回答

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Re:顧問の給与計算および社会保険

結論としては他の従業員同様、継続加入で問題ないと考えます。
この点は確かにいろいろな解釈がありうるところかと思いますが、実務上は、親・子の執務割合が0:10であろうと1:9或いは5:5などであっても、
出向元から報酬の全額が支払われている場合には、出向元でそのまま社会保険を適用するのが一般的です。
出向先・出向元含めた全体として捉え、適用可否を判断するのが妥当と思います。
(もしも出向元での勤務実態を基に判断しなければならないとしたら、基本的に出向者は出向元で社会保険に継続加入することはできないはずですが、実際はそうではありません。)
例えばこれを杓子定規に捉えて、複数事業所に雇用されるものとして保険者を選択して...などとやるのは現実的ではありません。

投稿日:2005/08/10 10:28 ID:QA-0001568

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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