社労士法人の設立について
いつもお世話になっております。
表題の通り、自身を代表社員として社労士法人の設立を検討しております。
ですが現状、私自身が社労士試験には合格しておりますが社労士としての登録をしておりません。
社労士法人の新規設立と同時に都道府県社労士会への入会・登録はできないと聞いておりますので、まずは自身の所属する会社にて「勤務社労士」としての登録を経て、その後登記や定款の準備をした上で自身の所属会社とは別に独立した形で「開業社労士(法人)」として登録種別を変更してあらためて社労士登録するという手順で進めていきたいと考えているのですが、そもそもこのような手順で社労士法人の設立・登録は可能なのでしょうか。
上記設立・登録が可能だとしたら、勤務社労士としての登録後ただちに開業社労士(法人)への登録種別変更は可能なのでしょうか。あるいは勤務社労士としての登録が一定の期間を経なければ開業社労士(法人)への登録種別変更はできないのでしょうか。
お手数おかけいたしますが、対応方ご教示いただければと存じます。何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/21 14:58 ID:QA-0145826
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、
管轄の都道府県会事務局に直接確認してください。
投稿日:2024/11/21 16:17 ID:QA-0145836
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
社労士会に確認してみます。
投稿日:2024/11/21 16:40 ID:QA-0145840大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この種の手続きに関しては、都道府県社労士会に確認されるのが一番です。
投稿日:2024/11/22 08:54 ID:QA-0145891
相談者より
ありがとうございます。
社労士会に確認してみます。
投稿日:2024/11/25 09:00 ID:QA-0145938大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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