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社労士法人の設立について

いつもお世話になっております。
表題の通り、自身を代表社員として社労士法人の設立を検討しております。
ですが現状、私自身が社労士試験には合格しておりますが社労士としての登録をしておりません。
社労士法人の新規設立と同時に都道府県社労士会への入会・登録はできないと聞いておりますので、まずは自身の所属する会社にて「勤務社労士」としての登録を経て、その後登記や定款の準備をした上で自身の所属会社とは別に独立した形で「開業社労士(法人)」として登録種別を変更してあらためて社労士登録するという手順で進めていきたいと考えているのですが、そもそもこのような手順で社労士法人の設立・登録は可能なのでしょうか。
上記設立・登録が可能だとしたら、勤務社労士としての登録後ただちに開業社労士(法人)への登録種別変更は可能なのでしょうか。あるいは勤務社労士としての登録が一定の期間を経なければ開業社労士(法人)への登録種別変更はできないのでしょうか。
お手数おかけいたしますが、対応方ご教示いただければと存じます。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/21 14:58 ID:QA-0145826

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2024/11/21 16:17 ID:QA-0145836

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
社労士会に確認してみます。

投稿日:2024/11/21 16:40 ID:QA-0145840大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この種の手続きに関しては、都道府県社労士会に確認されるのが一…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/22 08:54 ID:QA-0145891

回答が参考になった 0

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