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給与業務のシェアードに際しての注意点

関連会社間での給与業務シェアードに関する情報を収集しております。

別法人として経営している子会社の給与業務を親会社が代行し、
親会社が子会社の給与支給を行うといった体系になった場合、
源泉徴収義務は親会社と子会社のどちらに発生するのでしょうか。
また、労基法上、問題ありませんでしょうか。

給与業務のシェアードに関わる注意点など
ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/18 19:25 ID:QA-0008832

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

使用者の義務に変更はない

ご相談を拝見し、取り急ぎご連絡差し上げます。

シェアードサービスの活用如何に関わらず、ある会社が別の会社に給与関連業務の代行を依頼することによって、給与支給に関わる税法上または労働法上の義務までもが代行会社に移行するというような法理は、存在しないと考えられます。

また、シェアードに関わる注意点ですが、御社の規模や要員構成等詳細を把握しなければ申し上げられないことが多いですが、シェアードする側とされる側での給与・人事管理ソフトが異なっていたりすることで、業務を他社に移管したために却って業務量が増え非効率になるという事例もありますので、業務プロセスのトータルな検証が事前に必須と考えられます。

取り急ぎ、ご参考まで。

投稿日:2007/06/19 07:42 ID:QA-0008838

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

重ねて質問なのですが…

給与関連業務を委託するだけでなく、
給与の支払い自体を親会社から子会社社員へ直接行った場合も
税法上の責務が親会社に発生することはないのでしょうか。
本来子会社が支給すべき給与額については
親会社へ相当額支払いによる相殺を検討しています。

税法上、源泉徴収義務は雇用主に発生すると理解していたのですが、
調べるうちに『雇用主』や『支払者』等が出てきたため、少々解釈に混乱しております。

■『雇用主』と『支払者』が異なる場合、源泉徴収義務者はどちらなのでしょうか。
■また、上記のような運用は法律上問題ありませんでしょうか。


重ね重ねの質問で申し訳ありません。より多くの情報を収集したいので。。

何卒よろしくご教授ください。

投稿日:2007/06/19 10:43 ID:QA-0033530参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

転籍・出向なら義務当然移管

ご返信ありがとうございます。

本件は、やはり「シェアード」業務のあり方の一形態ということではないのでしょうか。
 ※つまり、「支払者」も「雇用主」も依然として子会社側ではないでしょうか。

「給与の支給を直接」という点が少々気にはなりますが、いずれにしても、その背景に、子会社から親会社への社員の転籍や出向といった雇用上の手続きが介在しないのであれば、社員が子会社に所属していることに変わりないと考えられます。

ただ、本件の場合、支払い主体を、なぜ親会社としなければならないのかの背景的事情を理解しておりませんので、確定的なコメントを申し上げるのは、難しい状況である点、お含み置きください。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/19 15:00 ID:QA-0008846

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2007/06/19 15:17 ID:QA-0033533大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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