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年休の一斉付与への制度移行について

いつも大変お世話になっております。
毎年基準日に年休を一斉付与する制度へ変更を検討しておりますが、制度設計や移行方法について疑問があるため相談させてください。

現在の弊社制度では、毎年入社月1日に勤続年数に応じた日数を13日~20日の範囲にて付与しております。
しかし運用が煩雑になってきたため、毎年4月1日に勤続年数に応じた日数を一斉付与する制度に変更したいと考えております。
その際に、下記2点の疑問点がございます。

疑問点1:
新しく入社する社員への対応についてです。
新規入社者については、入社3ヶ月後に13日の年休付与を行っております。
この場合に2月~3月入社者については、4月1日の基準日には一斉付与せず、
2月入社者は5月1日、3月入社者は6月1日に13日付与すれば問題ないのでしょうか。
それとも4月1日の一斉付与対象にする必要があるのでしょうか。

疑問点2:
現在在籍している社員への対応についてです。
例えば2019年4月1日から制度切り替えを行おうとした場合、どのように移行対応をするのがメジャーなのでしょうか。
例えば案としては、1年かけて2020年4月1日までの割合に応じた年休日数を2019年度は付与する措置(A案)や、2019年度に付与されるはずだった年休を2019年4月1日に一気に付与する措置(B案)が出ております。

【例】
A案・・・もともと2019年7月に20日付与される社員Cは、2019年7月は20日×9/12=15日付与。2020年4月から毎年20日付与。
B案・・・上記の社員Cに対し、2019年4月に20日間を前倒し付与

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/10 08:20 ID:QA-0078352

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の一斉付与に関しましては法令で内容詳細を指定されている制度ではございませんので、全ての従業員に対し常に一斉に付与しなければならないといった義務まではございません。従いまして、入社された場合におきまして文面のような取扱いをされる事も可能といえます。

そして、制度の移行に関しましては、法令上現行制度での付与内容を下回らないようにされる事が必要です。A案ですと現行制度で20日付与されるはずの年休が15日に減ってしまい不可となりますので、会社に取りましては不利になりますがB案とされる必要がございます。

投稿日:2018/08/10 09:50 ID:QA-0078355

相談者より

ご回答ありがとうございます。
B案で進める必要があるとのことでしたが、年休消滅期間で不利になる社員への対応はどのように考えれば宜しいでしょうか?
例えば毎年3月付与されていた社員は2019年3月に年休付与され、さらに4月にまた20日付与されます。
弊社規程では2年分は繰り越せるため、2019年4月付与により2017年3月に付与された分が消滅してしまうという運用で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2018/08/10 12:18 ID:QA-0078362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.就業規則改定の際に、入社初年度と次年度以後についてわけて記載することです。
あるいは、2~3月入社者について、ただし書きで記載しておけば問題はありません。

2.B案になります。

投稿日:2018/08/10 10:13 ID:QA-0078356

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休の一斉付与制度への移行方法と注意点

▼ 付与日を統一する方法は様々ありますが、必須条件は、「付与日を統一するときは法定要件を下回らないように注意」することです。
▼ 然し、一旦、導入すれば、管理の容易性は、天地さ程、高まります。但し、本掲示板で、詳細な方式に就いて説明ずるのは手間がかかり過ぎる可能性がありますので、先ず、下記、東京労働局の解説(図表入り)をご覧ください。
⇒ < http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_yuukyuu.pdf >
▼ 更に、説明が欲しければ、「有給休暇付与・採用日方式と基準日方式」等のキ-ワ-ドで情報されては如何がでしょうか。

投稿日:2018/08/10 12:31 ID:QA-0078363

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば毎年3月付与されていた社員は2019年3月に年休付与され、さらに4月にまた20日付与されます。
弊社規程では2年分は繰り越せるため、2019年4月付与により2017年3月に付与された分が消滅してしまうという運用で問題ありませんでしょうか?」
― ご認識の通りで、一旦付与された年休については2年間の有効期間となりますので、制度変更の結果翌月にも年休が付与されたからといって2年経過前に消滅させる事は出来ません。
 繰り返しになりますが、制度変更によって年休の取扱いに関していかなる不利益も発生しないよう注意される事が必要です。

投稿日:2018/08/11 22:50 ID:QA-0078380

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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