定年越えの無期転換後について
	ご相談させていただきます
 
 有期雇用者の無期転換後の規程を、今更ながら整備しているところなのですが、いくつか教えていただきたいです。 
 弊社は無期転換後の有期雇用者の定年は70歳としています。 
 が、現在70歳越えの有期雇用者がかなりおります。 
 有期雇用のうちに、他から若返りを図って入れ替えをしたいところですが、代替要員がなかなか見つからない現状でここまできてしまっています… 
 無期転換後、定年越えをしているということは、自己退職を待つか、解雇でしか退職のすべはないのでしょうか・・ 
 かといって有期雇用の現在籍者に定年を合わせる訳にもいかず。。(現在の最高齢は78歳です) 
 どんづまりの状況ですが、なにか無期転換後の定年越え者に対して策を講じることはできないでしょうか・・? 
 無期転換後の規程や、その他今後やっていくべきこととして、なにか策がありましたらご指導いただけると助かります 
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2018/08/08 10:59 ID:QA-0078314
- まめすけさん
 - 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、定年を超えている高年齢者につきましては、適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働基準監督署へ届け出て都道府県労働局長の認定を受ける事で無期転換申し込みの対象外とされる事が可能です。
 
 そして、定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となるとされています。
 
 御社の場合ですと、制度上当初の無期契約は70歳までとなりますので、70歳の定年後に改めて無期転換の申し込みをされていない方につきましては認定を受ける事で対象外とする事が可能といえます。                
投稿日:2018/08/08 11:25 ID:QA-0078315
プロフェッショナルからの回答
継続雇用の高齢者に関する特例措置
                無期転換されたのであればもはや無期雇用社員、法律用語ではありませんがいわゆる正社員ですので、解雇には高いハードルがあります。それゆえ無期転換対応時に継続雇用の高齢者に関する特例措置などを検討・対応をしています。
 ただし代替え人員もおらずに辞めさせて事業が回るのでしょうか。もちろん業務への効率や意欲のない人間であれば、年齢には関係なく、しっかり指導すべきです。
 年齢だけを理由に人員を減らすというのは本末転倒ということになります。能力・効率が給与に見合わないのは会社の管理責任ですので、単に給与に見合う働きをしてもらえればそもそも解雇も不要となります。                
投稿日:2018/08/08 11:50 ID:QA-0078316
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
65歳以上の永続的な雇用の発生への対処
                ▼ 現行の高年齢者雇用安定法の仕組みの下では、初めから無期雇用であれば定年や継続雇用制度によって不可能なはずの65歳以上の永続的な雇用が実現するという不合理が生じる可能性があります。
 ▼ 今の処、その「解」に関する法定指針は見当りません。それらしき、対応策としては、次の情報があります。
 ① いわゆる正社員の就業規則の定年の項に無期転換従業員も含むと記載をする
 ② 有期雇用従業員用の就業規則や無期転換従業員用の就業規則に、60歳を越えた有期雇用従業員の無期転換権の行使を認めない旨の規定をおく
 ▼ ところで、ご説明によると、「無期転換後の有期雇用者の定年は70歳」であるにも拘わらず、現状、「70歳越えの有期雇用者がかなり多数」、「最高齢は78歳」ということは、「70歳」の時点で何等の措置も講じられなかったということでしょうか。                
投稿日:2018/08/08 12:11 ID:QA-0078323
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                まず、現在70歳を超えた有期雇用者に対して、会社としてどのように考えているかです。
 
 78歳の方について80歳までとお考えでしたら、
 無期転換後の定年を70歳の他に、
 70~75歳で無期転換者75歳、
 75~80歳での無期転換者80歳と三段構えにするパターンが多いといえるでしょう。                
投稿日:2018/08/08 16:29 ID:QA-0078329
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