無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時給制の場合の割増賃金計算方法

いつも参考にさせて頂いております。

時給制のパート従業員に毎月皆勤手当(5,000円予定)を支給するにあたり、
割増賃金の基礎額⇒
   (時給+(皆勤手当÷1年間で通算した所定労働時間÷12))×割増率
で計算するものと認識しておりますが、「1年間で通算した所定労働時間÷12」
についての具体的な計算方法の質問です。

   Ⅰ:過去1年間の通算を12で割る(入社1年未満であれば経過した月数で割る)
   Ⅱ:雇用契約書の内容から計算した1年間の所定労働時間数を12で割る
     (契約書では「1日○時間の範囲内で概算1週間○時間」と記載しています)
   Ⅲ:正社員の月間所定労働時間数(365日-年間所定休日数×8時間÷12ヶ月)

  ⇒どの考え方が相応しいでしょうか。
   またⅠ・Ⅱの場合は契約(実績)時間数により各々ばらつきが生じると考えますが
   (5,000円を割ると160時間の方は32円・100時間の方は50円)、これは計算の
   方法上やむを得ないということになりましょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/31 13:26 ID:QA-0078116

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間とは実労働時間ではなく当人との間で締結された雇用契約書上で定められた労働時間を指すものです。従いまして、Ⅱに基づく時間計算となります。

また契約時間数によって割増賃金額の算定基礎額が変わるのは制度上むしろ当然の事ですので、何ら問題にはなりえません。

投稿日:2018/07/31 13:50 ID:QA-0078118

相談者より

よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/15 13:29 ID:QA-0078399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Ⅰです。入社したばかりの方は同程度の働き方のパートさんと同じとみなします。

手当については、実績時間によりばらつきは生じます。

投稿日:2018/07/31 15:35 ID:QA-0078124

相談者より

ある程度の見込み値で計算するものと理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/15 13:28 ID:QA-0078398参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート