時給制の場合の割増賃金計算方法
いつも参考にさせて頂いております。
時給制のパート従業員に毎月皆勤手当(5,000円予定)を支給するにあたり、
割増賃金の基礎額⇒
(時給+(皆勤手当÷1年間で通算した所定労働時間÷12))×割増率
で計算するものと認識しておりますが、「1年間で通算した所定労働時間÷12」
についての具体的な計算方法の質問です。
Ⅰ:過去1年間の通算を12で割る(入社1年未満であれば経過した月数で割る)
Ⅱ:雇用契約書の内容から計算した1年間の所定労働時間数を12で割る
(契約書では「1日○時間の範囲内で概算1週間○時間」と記載しています)
Ⅲ:正社員の月間所定労働時間数(365日-年間所定休日数×8時間÷12ヶ月)
⇒どの考え方が相応しいでしょうか。
またⅠ・Ⅱの場合は契約(実績)時間数により各々ばらつきが生じると考えますが
(5,000円を割ると160時間の方は32円・100時間の方は50円)、これは計算の
方法上やむを得ないということになりましょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/31 13:26 ID:QA-0078116
- 三遊亭さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間とは実労働時間ではなく当人との間で締結された雇用契約書上で定められた労働時間を指すものです。従いまして、Ⅱに基づく時間計算となります。
また契約時間数によって割増賃金額の算定基礎額が変わるのは制度上むしろ当然の事ですので、何ら問題にはなりえません。
投稿日:2018/07/31 13:50 ID:QA-0078118
相談者より
よく理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/15 13:29 ID:QA-0078399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Ⅰです。入社したばかりの方は同程度の働き方のパートさんと同じとみなします。
手当については、実績時間によりばらつきは生じます。
投稿日:2018/07/31 15:35 ID:QA-0078124
相談者より
ある程度の見込み値で計算するものと理解しました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/15 13:28 ID:QA-0078398参考になった
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