有休取得の義務化
平成31年4月1日より有休10日以上付与者に対して、付与日から1年間で5日以上取得することが義務になりました。有休の有効範囲は2年ありますので、例えば平成30年4月1日に10日付与者が1年間未取得で残10日、平成31年4月1日にさらに10日付与され、平成31年4月1日時点で、有休が合計20日残っているとします。その後1年間で5日取得したとして、
①それは平成30年度に付与されたものであり、法基準を満たしていないと考えるのか?
②どちらの年度の有休であろうが、1年間で5日取得しことから問題ないと考えるのか?
どちらでしょうか?
投稿日:2018/07/23 08:58 ID:QA-0077960
- 亀リーダーさん
- 東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前年度繰越分、当年付与分は問わない
▼ 付与日から1年間で5日以上取得することが義務付けられる対象者の未消化有休は、前年度繰越分か、当年付与された分かは問いません。
▼ 通常は、前年度繰越分から取得消化するでしょうが、本改訂は、なりふり構わず、兎にも角にも、最低、年5日間の取得を実現しようというのがその趣旨です。
投稿日:2018/07/23 10:37 ID:QA-0077968
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2018/07/23 15:59 ID:QA-0077977大変参考になった
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