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任意特定事業所届 短時間正社員 (週20時間)

社員40人弱の会社です。
今年の4月からパート社員2名を短時間正社員として雇用転換しました。
週4日、5時間/日、週20時間勤務です。(正社員の勤務は週40時間です。)

社会保険の資格取得届は4月に提出済みなのですが、任意特定事業所についての知識がなく
届出をしておりません。この任意特定事業所届は必要なのでしょうか。
遡って届出はできるのでしょうか。

教えてください。

投稿日:2018/06/29 13:40 ID:QA-0077506

kumikiyoさん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

被保険者数が常時 500 人以下の事業所 の場合、「労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所」「地方公共団体に属する事業所」が対象になります。

日本年金機構の「平成29年4月からの短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用対象拡大の概要」に説明があります。
「年金事務所等が申出を受理した日に社会保険に加入」となるということです。年金事務所にもご確認いただければと思います。

投稿日:2018/06/29 16:06 ID:QA-0077511

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと従業員数が40人弱で500名を超えていないことから、短時間労働者の社会保険加入対象からは除外されることになります。

従いまして、社会保険加入を希望される場合ですと、労働者の同意書を添付の上、「任意特定適用事業所 申出書/取消申出書」を提出される事が必要になります。

詳細手続につきましては、年金事務所のホームページに説明がございますし、Q&Aも示されていますのでご覧頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2018/06/29 19:22 ID:QA-0077515

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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