有給休暇日の出勤について
弊社では半日有給休暇制度はありませんので、私用で午後から出勤してくる場合、又は午前のみ出勤する場合、有給休暇を申請して、例えば13時から出勤しましたと申請する社員があります。月給制の場合、この有給休暇をとって、数時間働いた場合、支給する賃金はどのようにすれば宜しいでしょうか?
投稿日:2007/03/05 20:01 ID:QA-0007719
- *****さん
- 大阪府/その他メーカー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇日の出勤について
■年休中の出勤には、会社の出勤依頼と本人の同意の両方が必要です。年休は本来、1労働日を単位として扱い、かつ労働日は暦日計算となるので、このように呼び出しに応じて出勤した場合は、その日は年休を取得したことにならず、別の日に与える必要が生じます。
■年休は労働日(00:00~24:00)に労働が免除されますが、あくまでもその日は労働日であって休日ではありません。後日あらためて年休を与えることになるので、その日は通常の労働日になります。従い、通常勤務のため割増賃金を支払う必要はありません。
■半日有給休暇制度がない限り、ご相談の時間帯の事例では(13時からの勤務)は、弾力的な取扱を否定するわけではありませんが、通常労働日における、遅刻扱いをしなければならなくなります。
投稿日:2007/03/06 14:22 ID:QA-0007728
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2007/03/06 14:26 ID:QA-0033113大変参考になった
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