出向者の労災保険料が出向先で手続きされない場合の対応について
出向者が訳ありで出向復帰になりました。出向期間中分は出向先で労災保険料を負担頂くと思うのですが、訳ありの為「支払いたくない」と言われています。協定で合意を得ているものの、対処方法があればご教示お願い致します。出向復帰の原因は出向先経営者と合わなかった為で、原因は双方にあります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/05/24 17:34 ID:QA-0076778
- P‐yukoさん
- 大阪府/電機(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者の労災保険については勤務実態のある出向先で適用され、労災保険料も原則として出向先に納付義務が生じる事になります。それ故、出向を受け入れた以上、個人的な理由(出向者とのトラブル等)で支払を拒否することは認められません。勿論、保険料納付をされなければその法的責任は出向先が負うことになりますので、納付自体を拒んでいるということであればその旨警告されるべきです。
但し、保険料納付は出向先に義務付けられているものの、実際の費用負担まで義務付けられているわけではございません。つまり、費用負担については当事者間において任意で決める事が可能ですので、これをコミュニケーションの良い機会と前向きに捉え、両会社間できちんと協議の上取り決められるべきといえます。
投稿日:2018/05/24 20:13 ID:QA-0076787
相談者より
服部様
早速ご回答頂きありがとうございます。協定書の中で「労災保険は出向先にて加入し、費用も負担する」 としておりますので、費用もご負担頂く内容になっておりますが、まずはご気分を悪くさせてしまったお詫びも含め、和解できるようお話しさせて頂くようにいたします。 ありがとうございました。
投稿日:2018/05/25 09:47 ID:QA-0076794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
交渉
>協定で合意を得ている
にもかかわらず、先方が払わないのは本来であれば協定違反であり、違反行為への罰則が該当する場面です。しかし協定が破綻してでも、取引先との力関係などで飲まざるを得ないのであれば、関係を継続するという意思を優先して、費用負担を貴社が行うしかないでしょう。可能であれば割合交渉することになりますが、その機微は貴社と相手先間で決まることになります。
投稿日:2018/05/26 19:25 ID:QA-0076809
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