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個人事業主と業務委任契約で部長職を委任できるか

外部より情報システム担当の部長職(管理職)の採用を検討しています。現在の候補者は一般雇用の形態ではなく個人事業主としての契約(業務委任契約と理解)を希望されています。 個人事業主を情報システム部長(管理職)として業務委任契約しお願いする事は可能かご教示をお願いします。

投稿日:2018/05/16 13:38 ID:QA-0076575

TZ007さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社外取締役がブームともなっていますから、その前段として、プロとしての社外部長という形態も今後はありうるとは思います。

今回は、候補者が希望しているとのことですが、その理由はどういったところでしょうか。本人の希望と会社が期待するシステム部長職がずれているようであれば、調整が必要です。

その他留意点としては、会社として規定で兼業は可能としているのか、また、業務委任とする以上は、実態が社員とは異なり本人に裁量が大きくする必要があります。

投稿日:2018/05/16 16:06 ID:QA-0076582

相談者より

回答ありがとうございます。参考になりました。候補者が個人事業主としてのフィナンシャルなメリット(経費の税額控除, 年金の受給 等)を得て希望年収とのGapを埋めたい事にあります。

投稿日:2018/05/18 08:05 ID:QA-0076613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営判断

可能かどうかでいえば当然可能だといえます。社外の人間が部長になるというのは、いわば外部コンサルタントを雇うのと同じことです。多くの場合社員の管理などを含まない専任業務などでは例があると思います。
しかし社員の管理までカバーする場合はかなり異例で、部外者が社員の人事管理などどこまでできるのか、社員のモチベーションなど含め、経営判断することになるでしょう。
『本人が希望する』からではなく、貴社の意向で進めるか、そのようなイレギュラーな形態は断るかのどちらかでしょう。

投稿日:2018/05/16 18:27 ID:QA-0076588

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2018/05/18 08:06 ID:QA-0076614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部長職であれば社内組織上管理職従業員としまして通常位置付けられているはずです。

そうであれば、部長職が会社や上司の指揮命令を受けて業務を遂行する、すなわち労働に従事している事は明らかですので、雇用契約の締結が必須となります。現実問題としましても、個人事業主として他社の部長職を行う等というのはほぼありえない状況ですので、雇用契約締結が無理であればお断りされるのが当然の対応といえます。

投稿日:2018/05/16 18:34 ID:QA-0076589

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/05/18 08:07 ID:QA-0076615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

部長職就任には、雇用契約が必要

▼ 情報システム担当の部長職というのは、企業組織における、特定の「責任・権限」を付与されたポジションです。この「責任・権限」を付与するには、雇用関係が必要です。
▼ 他方、業務委託契約の本質は、民法上の準委任契約であり、受託者に対し、指揮命令はできず、実質的に、責任を問うことは不可能です。従い、雇用契約の締結が必要となる訳です。
▼ 尚、役員との関係は準委任契約ですが、いわゆる兼務役員の場合、問題の部長職部分は、従業員兼務として、雇用契約が存在していますので、同ポジションへの兼務が可能になる訳です。

投稿日:2018/05/16 21:47 ID:QA-0076593

相談者より

ありがとうございます。 大変参考になりました。

投稿日:2018/05/18 08:11 ID:QA-0076617大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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