出向者に対しての出向元労働組合の協定書の効力について
掲題の件、「出向元の労働組合」と「出向元」が取り交わしている協定書が出向者に対してどの程度効力を持つのでしょうか?という相談です。
(背景・詳細)
弊社から親会社へ出向している社員Aがおります。
社員Aは出向ですが、出向元の組合員資格は継続しております。
出向先に労働組合はありません。
先日、出向先(親会社)から”休日の海外出張”を言い渡されました。
出向元と組合の協定書では、休日の海外出張は原則として禁止されています。
しかし、親会社から出向者へは「出向先の就業規則が優先」と言われ、出張することになりました。
出向者とはいえ、組合員である以上、協定書も尊重されるべきではないのでしょうか?
説明不足な部分がありましたら大変申し訳ございません。
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/04/27 10:38 ID:QA-0076324
- きんぎょさん
- 神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「出向元の労働組合」と「出向元」が取り交わしている協定書の内容によります。
当該協定書が、労働組合と出向元との団体交渉で決められた労働条件に関わる事柄を記載し両当事者が署名又は記名押印している文書であれば、いわゆる法令上の労働協約に当たります。
こうした労働協約につきましては就業規則よりも優先して適用されますので、出向先の就業規則で休日の海外出張の定めがある場合でも、労働協約に基づき出張を命じる事は出来ません。
これに対し上記の協約たる要件を欠いている文書であれば、単なる覚書に過ぎませんので、出向先の就業規則の定めが優先することから休日の海外出張を命じる事も可能になります。
投稿日:2018/04/27 11:23 ID:QA-0076329
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働協約に基づく観点など、非常に勉強になりました。
海外出張に関する協定書には社長と組合委員長のサインがありましたので当てはまるものだと思いましたので会社側への相談の際に話してみたいと思います。
投稿日:2018/05/01 19:35 ID:QA-0076372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労務提供事項」に関しては、出向先の定めが適用される
▼ 在籍型出向は、出向先での労働条件や出向元における身分の取扱い等は、出向元・出向先・出向労働者の三者間の取り決めによって定められます。
▼ 労働者の権利・義務は、就業規則や労使協定で定められていますが、出向の場合、出向元・出向先双方と雇用関係が成立しますので、特定事案では、いずれの定めが優先するかが問題になります。
▼ 大括りに言えば、身分、賃金、懲戒、退社など、「雇用の基本部分」に関しては、出向元の、そして、「労務提供事項」に関しては、出向先の定めが適用されます。
▼ 出向先の就業規則が適用される労務提供とは、具体的には以下の様になります。
● 始業・終業等の労働時間に関する事項
● 休憩
● 休日休暇
● <出張>
● その他の勤務の関係の事項
● 服務規律
● 安全衛生に関する事項
▼ 依って、親会社だからというのではなく、出向先の就業規則が適用されることになります。本来は、冒頭に申し上げた様に、「出向元・出向先・出向労働者の三者間の取り決め」で確認すべき事項であったと思います。
投稿日:2018/04/27 13:55 ID:QA-0076334
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「労務提供事項」についてはよく考えたことがなかったので遅いかもしれませんが3者間で改めて相談の機会を設けたいと思いました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/05/03 13:31 ID:QA-0076400大変参考になった
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