退職に伴う有給休暇消化期間中の就職について
・前提
就業規則に二重就業が禁止されている
(従業員は、会社の承認を得ないで他に雇い入れられてはならない)
社員Aは早期退職制度を利用し、5月末時点で退社予定(最終出社は4月末)
次の就職先から5月よりの出勤を求められている
・質問
二重就業は主に職務に専念するため禁止されていると思うのですが、退職時にも適用されるのでしょうか?
上記のように有給休暇期間中に次の会社で勤務することは可能でしょうか?
投稿日:2018/04/11 17:38 ID:QA-0076036
- もこBさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則上は禁止対象となるが、不都合がなければ、許可しても問題はない
▼ 文言のみであれば、禁止期間は、「在籍期間中」と解釈するのが自然でしょう。依って、有給休暇消化期間は、在籍期間中ですので、禁止対象となります。
▼ 但し、本件に関する就業規則の定めは、法定事項ではありませんので、会社判断で、二重就業を認めることは可能です。格別、会社にとって不都合な事案でなければ、許可してもよいのではないでしょうか。
投稿日:2018/04/11 20:45 ID:QA-0076042
プロフェッショナルからの回答
成功例
就業規則を盾にとって二重就業させないことは可能でしょうが、現在リストラを図っている方針に反しませんか?本例はリストラの成功例ともいえます。会社の承認を得れば就業可能なのですから、5月分の給与もボーナスや退職金として渡すような制度にできれば、辞めていく社員にとっても得になり、早期退職を進めやすくできるのではないでしょうか。
投稿日:2018/04/11 21:53 ID:QA-0076046
プロフェッショナルからの回答
ご利用頂き有難うございます。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定の場合でも在籍している限りは二重就業禁止も含めまして就業規則の適用が認められます。
しかしながら、その一方で年次有給休暇の自由利用の原則がございますし、また本来二重就業を禁止する目的は不当な競業や情報漏えいによる不利益の防止や従業員の過労防止であるものといえますので、既に転職が決まっている場合にまで適用されるのは不合理であるといえるでしょう。
従いまして、特に御社側で具体的な被害が無いという事であれば、敢えて二重就業として制裁を検討される必要性はないものといえます。当人にとりましても仕事上の新しい船出になりますので、気持ちよく送り出されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/04/11 22:13 ID:QA-0076048
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼業禁止は、守秘義務の観点からも規定しております。
また、就職先が兼業禁止についてどのような、スタンスかにもよるでしょう。
社会保険は、1ヵ月だけ二以上勤務届が必要になります。
特例として認めるのも選択肢のひとつではありますが、他の社員のモチベーションも考慮し、5月から就職するのであれば、有休消化はあきらめてもらい、スッキリと4月末退社としてもらうのも選択肢のひとつと思われます。
投稿日:2018/04/12 13:07 ID:QA-0076049
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