特定派遣者の直接雇用
過去に質問されている内容と重複してしまっておりましたら申し訳ございません。
派遣先の直接雇用義務について下記2点、教えていただけないでしょうか。
①これは派遣形態限らず該当するのかどうか(特定労働者派遣者に対しても該当すると考えてよろしかったでしょうか)
②26の専門的業務等の派遣受入期間制限のない業務に従事する派遣者への直接雇用申込について
→派遣就業期間が3年未満であって、その業務に新規労働者を
雇い入れしようとしており、かつ本人が直接雇用を希望している場合も、
派遣先の直接雇用義務は発生するのでしょうか
以上2点、初歩的な質問で大変恐縮ですが、宜しくお願いたします。
投稿日:2007/02/16 10:08 ID:QA-0007582
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定派遣者の直接雇用申入れ義務
お答えします。
① 対象となるのは、登録型(一般労働者派遣)の派遣労働者であって、派遣元で雇用が保証されている常用型(特定労働者派遣)は該当しません。
② ▼同一の業務に同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、▼その業務に新たに労働者を雇入れようとするときにのみ明示があり、3年以下の場合における、派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務に関する説明資料が厚労省サイトでも検索出来ませんでしたので何とも言えませんが、特に義務は発生しないと考えます。
【2007/02/19 09:40 運営事務局より】
当回答者より、下記訂正の旨ご連絡をいただきましたので付記致します。
(以下原文まま)
■在籍型は登録型に比べ、常雇用への移行促進の必要性が高いこと、厚労省のQ&Aにて、「在籍型出向の受入れについては、雇用契約の申込み義務の対象となる労働者の雇入れには該当しない」というコメントから判断して、「常用型(特定労働者派遣)は雇用契約の申込み義務対象に該当しない」と回答しましたが、これは誤りでした。
■「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第9-5-3において、「常用型の派遣労働者の場合であっても、登録型の派遣労働者と同様に、派遣先による雇用契約の申込み義務の対象となるものである」と記載されています。従って、「常用型(特定労働者派遣)も雇用契約の申込み義務対象となる」というのが正しい回等です。謹んで訂正致します。
投稿日:2007/02/16 14:08 ID:QA-0007585
相談者より
投稿日:2007/02/16 14:08 ID:QA-0033058大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣社員を雇用後に派遣先で働くことについて 派遣社員と同じ現場で派遣先に業務... [2014/11/18]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
-
自社社員の派遣について 現時点で派遣法の改定が滞っていま... [2015/06/12]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。