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特定派遣者の直接雇用

過去に質問されている内容と重複してしまっておりましたら申し訳ございません。
派遣先の直接雇用義務について下記2点、教えていただけないでしょうか。

①これは派遣形態限らず該当するのかどうか(特定労働者派遣者に対しても該当すると考えてよろしかったでしょうか)

②26の専門的業務等の派遣受入期間制限のない業務に従事する派遣者への直接雇用申込について
→派遣就業期間が3年未満であって、その業務に新規労働者を
雇い入れしようとしており、かつ本人が直接雇用を希望している場合も、
派遣先の直接雇用義務は発生するのでしょうか

以上2点、初歩的な質問で大変恐縮ですが、宜しくお願いたします。

投稿日:2007/02/16 10:08 ID:QA-0007582

*****さん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣者の直接雇用申入れ義務

お答えします。
① 対象となるのは、登録型(一般労働者派遣)の派遣労働者であって、派遣元で雇用が保証されている常用型(特定労働者派遣)は該当しません。
② ▼同一の業務に同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、▼その業務に新たに労働者を雇入れようとするときにのみ明示があり、3年以下の場合における、派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務に関する説明資料が厚労省サイトでも検索出来ませんでしたので何とも言えませんが、特に義務は発生しないと考えます。

【2007/02/19 09:40 運営事務局より】
当回答者より、下記訂正の旨ご連絡をいただきましたので付記致します。

(以下原文まま)
■在籍型は登録型に比べ、常雇用への移行促進の必要性が高いこと、厚労省のQ&Aにて、「在籍型出向の受入れについては、雇用契約の申込み義務の対象となる労働者の雇入れには該当しない」というコメントから判断して、「常用型(特定労働者派遣)は雇用契約の申込み義務対象に該当しない」と回答しましたが、これは誤りでした。
■「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第9-5-3において、「常用型の派遣労働者の場合であっても、登録型の派遣労働者と同様に、派遣先による雇用契約の申込み義務の対象となるものである」と記載されています。従って、「常用型(特定労働者派遣)も雇用契約の申込み義務対象となる」というのが正しい回等です。謹んで訂正致します。

投稿日:2007/02/16 14:08 ID:QA-0007585

相談者より

 

投稿日:2007/02/16 14:08 ID:QA-0033058大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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