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在宅勤務の期限(延長申請)について

弊社では育児が理由(子供(1歳)の体力が弱いために頻繁に休みや遅早などの事実があり)により在宅勤務を希望する社員が出たために「在宅勤務規程」を作成の上、申請書を提出させ検討会議を経て許可を出しました。
当初は6ヶ月間の申請だったのですが、先日、さらに一年間の延長申請が出てきました。
理由は当初と同様に子供の問題です。
規程には育児の場合、「育児の対象となる子供が小学校就学の始期に達するまでとする」と定めているので
規程上は問題ありません。
また、勤怠はWEBにより管理が出来ており、在宅勤務中の業務課題の達成についても成果は出ています。
したがって、この数カ月間の在宅勤務上の問題は何もありませんが、延長の申請をそのまま受理することが正しい運用なのかが疑問に思いました。
子供に関する診断書の提出は求めていないのですが、現場のヒアリングでは診断書がでるような状態ではないと聞かされています。
そもそも当社の規程では小学校就学の始期までとしていますが、期間や期限に関する制限はどのように考えるべきでしょうか。

投稿日:2018/03/21 17:05 ID:QA-0075630

TED362さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

社員の就業規定ですから、貴社が決めることになります。営業員の職務や事務員の職務、有期雇用社員の雇用などと全く同じで、本件のような事例もあり得ることから、小学校就学までの子供に限定せず、親・親族介護など今後あり得るさまざまな可能性にも対応できるようにした規定を設けてはいかがでしょうか。
ただし当然申請すれば自動的に認められるものではなく、審査の上であり、また給与等も職務変更に従い見直すなどアロアンスを含めておくと良いと思います。

投稿日:2018/03/22 10:53 ID:QA-0075638

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務をはじめて導入する企業に対しては、先に規程をつくるのではなく、まずは、実験的に3~6ヵ月程度やってみることを指導しています。その中で、会社により、様々な問題点や課題が見つかってくるからです。

規程には小学校入学始期までとあるとのことですし、特に問題ないとのことですので、延長は許可すべきものとなっています。
期限、期間は在宅勤務者の業務によって異なりますので、今回もこのことをきっかけに、会社として期限、期間、延長回数等を再度、検討されるべきでしょう。

投稿日:2018/03/22 11:10 ID:QA-0075640

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程上小学校就学の始期まで認めるという事であれば、これを下回る期間制限は通常出来ないものといえます。

しかしながら、在宅勤務規程を作成されているという事であれば、診断提出書までは求めていなくとも在宅勤務を認める要件について何らかの定めがあるはずです。

従いまして、そうした要件を満たしているか否かを確認し、満たしているという判断であればその期間中において在宅勤務を認め、そうでなければ認めないといった措置が妥当といえます。つまり、当事案の場合ですと期限の問題というよりは、単に在宅勤務要件の当否の問題といえるでしょう。

投稿日:2018/03/22 19:59 ID:QA-0075657

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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