夜勤専従者(2暦日勤務が常態)の有給休暇付与について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では次年度より夜勤専従のパート社員を雇用することとなりました。
契約内容の概要は以下のとおりです。
①1回の夜勤で当社指定勤務時間(1日あたり7時間30分)の1.5日分(1回あたり11時間15分)を勤務する。
②勤務は2暦日に及ぶ(1日目の16~翌9時00分まで)。休憩は5時間45分。
③月3回の勤務。
この場合の年次有給休暇の付与ですが、以下2つの考え方で方向性を絞り切れていない状況です。
①1回の勤務が2暦日に及ぶとはいえ、年間では36回の勤務となり、そもそもの有給休暇付与条件である年間 48日以上の勤務を満たさないため、付与しなくてもよい。
②1回の勤務が2暦日に及ぶため、年間72日の勤務となり、有給付与の対象となる。
但し、実務上1日分の勤務時間(7.5時間)で働くことはないため、本人が有給休暇を申請した場合は11.25時間分の賃金を支払う。
①、②もしくはそれ以外の考え方となるのかご教示頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/12 11:56 ID:QA-0075403
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常ですと労働日及び年次有給休暇に関しましては暦日扱いになります。
しかしながら、夜勤専従者の場合には例外的に勤務時間を含む連続した24時間を1労働日として扱う事が可能とされます。
従いまして、文面のような勤務ですと、年次有給休暇は発生しないものと考えてよいでしょう。
投稿日:2018/03/12 13:31 ID:QA-0075412
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/12 14:34 ID:QA-0075421参考になった
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