お世話になります。
職員の通勤に関し、職員に対し6カ月の電車定期及び3カ月のバス定期2回分の実費分を通勤手当として支給し、職員もこれら定期を購入し通勤していましたが、4カ月半たった時点で住所が変更(職場により近い場所)になりました。職員は電車定期について電車会社側に払い戻しを求めましたが、「かえって損になる」と言われたため、自己の判断で払い戻しをやめ、引き続き同じ路線であったため、定期を継続的に使用しました。バス定期については、必要がなくなったので、そのまま払い戻しせず放置しました。新しい住所からの1カ月半分の交通費実費(1カ月定期及び切符代)を計算の上6か月分の交通費を改めて計算したところ、住所が近くなったことから、当初支給していた6か月分の通勤手当より安くなることが判明しました。安くなった分を職員本人から戻し入れしてもらうというのが、これまでのプラクティスでしたが、これは妥当な対応でしょうか・。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤交通費につきまして性質上原則実費で精算されるべきものといえます。
当事案のように事情が複雑かつ特殊な案件の場合ですと、こうした実費精算の原則に従って処理されるのが妥当といえるでしょう。
つまり現状より安い費用で済みかつ払い戻しが現状でも可能という事でしたら、そのように手続きしてもらい安くなった分を職員から戻し入れしてもらえればよいものといえます。
ありがとうございます。現時点ではもう払い戻しは出来ない状況となっていますが、実費精算ということで良いということを聞いて安心いたしました。ありがとうございました。
通勤交通費は合理的なルートでの実費であることが普通ですから(貴社規定による)、余分な差額を貯め込むようなことは許されません。差し戻しを求めるのは当然といえます。
引っ越しや異動があればこうした通勤費変更が起こるのは当然なので、住所変更など手当に変更があり得る際は、1ヵ月前等現実的な範囲で事前に申告させる(締切過ぎたら自己負担など)ルール化し、なおかつ全社員と全管理職に徹底しておくべきでしょう。
ありがとうございました。
ただ、この場合、6カ月定期等は購入してしまっていますので、本人のところにお金は残っておらず(電車会社に定期として支出済み)、ため込むという状況になっていないのです。本人にとっては、通勤手当として支給されたお金はもう手元に残っていないので、社に払いもどすとした場合、お金を新たに自己負担しなくてはならないという点が納得がいかないということかと思います。ただし、本来住所変更があった時点で払い戻し、一度すっきり整理をし、新たに残る1カ月半分の交通費請求をしていれば、このようなことは起こらなかったと思うのですが。。
会員として登録すると、多くの便利なサービスを利用することができます。
パワーハラスメント対策の難しさは、当事者にその意識がなくても結果的にハ...