労働者派遣基本契約の締結は必須でしょうか?

労働者派遣事業を行うに当たり、個別契約は必ず毎回締結することは存じ上げております。
ただ、派遣基本契約の締結は必須なのでしょうか?
派遣基本契約に記載すべき事項を個別契約書内に盛り込んだ場合は、
基本契約の締結は不要なのでしょうか?

私は派遣基本契約は必須と思っていたのですが、
「無くても個別契約があればよい」と仰っている方がおり、混乱しております。

ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/09 17:00 ID:QA-0075377

馬のしっぽさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個別契約だけでも契約は成立、但し、同種の個別契約が多発するなら、基本契約の利便性は高い

▼ 基本契約書と個別契約が締結された場合、後に締結される個別契約が有効になります。通常、類似個別契約がルーチン的に頻発する場合には、先ず、標準的な事項を網羅した基本契約を締結し、後で、個別契約を締結すれば、その部分だけが優先され、その他は基本契約が自動的に適用されることになります。。
▼ 「無くても個別契約があればよい」、つまり、基本契約がなく、個別契約だけでも契約は成立します。然し、個別契約がルーチン的に発生する場合には、その都度、全個別契約に共通事項も、全部記載しなければなりません。殊に。業として行う派遣事業では、極めて、非実務的、非効率的なので、お薦めできません。
▼ 尚、トラブル防止のため、基本契約書に。「個別契約に定めなき事項は、基本契約の定めを適用する」旨を明記しておくのが宜しいでしょう。

投稿日:2018/03/10 11:11 ID:QA-0075381

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結するという場合があるが、この場合、法第26条の意味における労働者派遣契約とは、後者の個別契約をいうものである。」と解されています。

従いまして、法令上締結が義務付けられている労働者派遣契約とは個別契約を指していることになりますので、法令上記載すべき事項を全て個別契約書内に盛り込んだ場合ですと、 基本契約の締結が無くとも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/03/11 10:04 ID:QA-0075389

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

効率

派遣会社が基本と個別を別途締結するのは煩雑な契約を避け、効率化するためです。基本契約の内容をいちいち個別契約に盛り込まなければならない手間を惜しまないのであれば、一本化は可能でしょう。しかしコンプライアンスなどで後のトラブル時の対応含め、一本化は効率が悪いので、通常は2本立てとしています。

投稿日:2018/03/12 09:57 ID:QA-0075399

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者派遣法上、義務付けられているのは、個別契約のみです。

従って、基本契約はなくとも、個別契約があればよいということは、間違ってはおりません。

基本契約・個別契約のセットが通常ですが、どちらがいいかは、会社の判断になります。

投稿日:2018/03/12 11:59 ID:QA-0075404

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