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就業規則への私傷病休暇制度記載について

いつもお世話になります。

弊社ではこの4月1日より私傷病休暇制度(有給)を導入します。
導入するにあたっては就業規則
 勤続年数10年以上 50日
     10年未満 30日
 但し、勤続年数が10年以上に到達した時点で20日付与等
取得にあたっての記載事項を記載した方がいいのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2018/03/07 11:36 ID:QA-0075297

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病休暇と銘打っている以上、やはり医師の診断書等何らかの証明書類を事前に提出してもらうといった取得条件を記載されるのが妥当といえるでしょう。

仮に何の条件も記載されていなければ、安易な利用が横行し、極端な例ですと仮病でも取得が可能となってしまいかねません。

年次有給休暇とは異なり、きちんとした取得目的の指定がなされた休暇ですので、手続きの定めにおきましても相応の内容を求められるべきといえます。

投稿日:2018/03/08 17:35 ID:QA-0075338

相談者より

ご回答ありがとうございました。
取得条件を記載して説明をしたいと思います。

お忙しい中ありがとうございました。

投稿日:2018/04/04 09:12 ID:QA-0075898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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