就業規則への私傷病休暇制度記載について
いつもお世話になります。
弊社ではこの4月1日より私傷病休暇制度(有給)を導入します。
導入するにあたっては就業規則に
勤続年数10年以上 50日
10年未満 30日
但し、勤続年数が10年以上に到達した時点で20日付与等
取得にあたっての記載事項を記載した方がいいのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示いただきますよう
よろしくお願いします。
投稿日:2018/03/07 11:36 ID:QA-0075297
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私傷病休暇と銘打っている以上、やはり医師の診断書等何らかの証明書類を事前に提出してもらうといった取得条件を記載されるのが妥当といえるでしょう。
仮に何の条件も記載されていなければ、安易な利用が横行し、極端な例ですと仮病でも取得が可能となってしまいかねません。
年次有給休暇とは異なり、きちんとした取得目的の指定がなされた休暇ですので、手続きの定めにおきましても相応の内容を求められるべきといえます。
投稿日:2018/03/08 17:35 ID:QA-0075338
相談者より
ご回答ありがとうございました。
取得条件を記載して説明をしたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2018/04/04 09:12 ID:QA-0075898大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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