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社内報に社員全員の写真を載せることの是非

当社では周年事業の一環として、来年度に毎月1回の頻度で社内報を出す計画です。社内報はA3を二つ折りにした印刷物として配布予定です。また、会社の情報を詳しく開示したり、社員の写真も載せるため、配布先は社員のみとし、社外秘と大きく明記します。
その発行目的は、これまでの歴史を振り返ることに加えて、現在の会社をより社員の皆さんに知っていただくことで会社の一体感をより一層向上させ、組織力を向上させる一助にしたいと考えています。
そのため、500人の社員全員に、自分の写真、信条(4字熟語)、マイブーム(16文字)の投稿をお願いし、社員ごとに3㎝X4㎝の枠記事として掲載したいと計画しています。
そこで、ご相談ですが、個人情報である、個人のポートレート写真をこのように配布することは許されるのでしょうか。もし、写真の投稿を否認した人は、会社の社員証の写真を似顔絵ソフトで似顔絵にしたもので代替したいと考えていますが、これで統一して実施して問題になることはないでしょうか。
もし問題になるようでしたら、似顔絵も否認した人は、写真の部分が後ろ姿、または白抜きで発行したいと思いますが、それで許されるのでしょうか。(要するに、写真掲載を拒否したことが明確になることでよいのか)

投稿日:2018/03/05 16:15 ID:QA-0075263

日々弁強育成中さん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報の収集・利用等については個人情報保護法への対応としまして通常であれば就業規則等において何らかの規定が設けられているはずです。

従いまして、まずは社内規程をご確認頂いた上で対応されることになります。

そして、該当する規定に文面内容のような取扱いが認められていれば、その範囲内で行う分には改めて従業員の個別同意を得なくとも差し支えございません。

逆にいえば、定めのない事柄については従業員当人の同意を得た上で実施される事が必要となります。仮に全く規定がないような場合で従業員に全てを否認されますと、その従業員個人については掲載自体が通常出来ないことになりますので注意が必要です。

投稿日:2018/03/05 19:52 ID:QA-0075267

相談者より

お忙しいところ、素早い回答をいただき、大変驚くと共に感謝しております。ありがとうございました、

投稿日:2018/03/06 11:00 ID:QA-0075269参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再検討の必要性大

▼ 日経連社内広報センター、日本広報協会などには、社内報の個人情報をどう扱えばいいか、といった相談は絶えないとのこと。
▼ 然し、法の建前の下では、内閣府個人情報保護推進室の見解の通り、「従業員や家族の情報を社内報などに掲載する場合、社内や従業員間での閲覧・回覧だけでも、誰を対象に情報が公開されるかを本人に伝えた上で同意を得る必要がある。また入手した個人情報の利用目的を社内報などにも明記することが望ましい」という選択肢しかありません。
▼ 同意が得られない社員の写真欄が、空白のままの数多く見受けられる社内報ほど見苦しいと言うか、違和感を醸し出すものはありません。法に明記がある以上、文字通り、手間暇かけて、本人同意の取得が必要です。従業員500人規模でも可なりの労働集約的作業になりますね。数千人規模の会社では、殆んど諦めています。
▼ 就業規則に、定めがあっても、上位の独立法である保護法は、「個人の権利」であり、社員をマクロ的に扱う社内規則では対抗できませんん。残された現実的措置は、同意の有無に就き、先ず、周知徹底した上で、「同意」、「不同意」、「無回答」の三択とし、「無回答は、同意と看做す」として意見聴取することです。
▼ 予想される手間・今後のメンテ上の手間と、ニーズ・期待される効果を天秤にかけ、再検討の必要性大だとと思います

投稿日:2018/03/06 11:30 ID:QA-0075270

相談者より

ご回答ありがとうございました。
具体的な実施方法等をご教授いただき、大きな指針となりました。

投稿日:2018/03/06 13:08 ID:QA-0075274大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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