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36協定の更改期間の時間外労働について

お世話になります。
弊社では以前から会社が設置する社員親睦会と36協定を結んでおりました。
親睦会は部署ごとに持ち回りで一名選出し、拠点に5名ほどの非管理職が従業員代表として、規則変更時の意見や36協定の署名などをしております。

この度、従業員の指摘で「投票を行わずに代表を決めるのは問題がないか」「現在の協定は無効となるのでは」と意見が出て、親睦会との協定を改めることにしました。まだ検討中ですが、親睦会代表を従業員代表として、信任の是非を従業員に問う予定です。

さて本題ですが、
時間外労働は36協定によって初めて可能となりますが、現在の協定が無効であるなら、新たに協定を結ぶまでの間、従業員の時間外労働は不可能となるのでしょうか。
弊社としては業務が逼迫しているので、時間外労働してほしいのですが……すぐにでも全社的に残業禁止に必要はあるのでしょうか。

以上
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/02/21 03:03 ID:QA-0075006

アーミンさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、適法でない36協定につきましては無効になりますので、そうである以上当然に時間外労働を命ずる事も出来ません。協定手続の不備が招いた結果ですので、やむを得ないものといえます。

業務ひっ迫という事であれば、事情を労働者側に説明し早急に新たな36協定を締結されることで対応すべきです。

投稿日:2018/02/21 11:28 ID:QA-0075010

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
現状が危険な状態だと改めて理解しました。
会社として誠実に対応しようと思います。

投稿日:2018/02/21 12:13 ID:QA-0075012大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

喫緊事項として正常な協定成立を

▼ 36協定の要件の一つに、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(従業員の代表者)と使用者が書面で締結」という事項があります。
▼ 現行協定は、社員親睦会の5名ほどメンバーが、労働者の過半代表の役割を担っており、厳密には、適格要件が欠落しています。只、届出段階で、労基署はそこまで立ち入らず、結果オーライとなっているだけのことです。
▼ 早急に採るべき措置としては、
① 従業員の代表者の選出
② 36協定書案の作成
③ 会社との交渉、合意形成
④ 全従業員への周知
⑤ 所定様式による所轄労基署長への届け出
▼ 因みに、「これまでの時間外労働に関する措置」に関して、選出された従業員代表、及び、全従業員に対し、説明の上、了承を取り付けるべく、真摯な説明が欠かせません。労基署でも、恐らく、(多分、有効期間中の届出)「何故、今頃?」と訝られる可能性もあり、その際には、正直に説明することです。
▼ 尚、上記措置は喫緊事項であり寸時の遅滞も許されませんが、時間外労働が会社存立上の必須要件ならば、形式のみ有効な現行協定により、従業員の協力をお願いするのが現実的措置だと思います。

投稿日:2018/02/21 11:44 ID:QA-0075011

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
加えてもう一つご教授下さい。
「形式のみ有効な現行協定により、従業員の協力をお願いするのが現実的措置」とコメント下さっていますが、これは危険な行為でしょうか。

従業員代表選出のルールを策定するのに二週間はかかりそうで、二週間は現行の無効な協定で時間外労働して欲しいのが実情です。
緊急的に二週間従業員に協定を求めるのは長すぎでしょうか。

投稿日:2018/02/21 12:22 ID:QA-0075014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

既にご回答がなされている通り、現状に不備がある以上、コンプライアンスに反する状態を継続することはできません。しかし現実に瞬間的な改善ができない以上、問題のある状況は一定期間続くことになります。ゆえに少しでも期間短縮できるよう、社員代表(現在の親睦会ではなく)の了解を得られるよう注力するのが順です。コンプライアンスに反する状況をどの程度続けられるかという質問には、回答できないといえるでしょう。

投稿日:2018/02/22 11:08 ID:QA-0075030

相談者より

ご指摘の通り、会社としては一刻も早く適法な状態にするのが第一です。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/02/23 00:18 ID:QA-0075066参考になった

回答が参考になった 0

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