通勤途上の交通事故と過失割合について
いつもお世話になります。
通勤途上で従業員が車同士の事故を発生させた場合について質問させて頂きます。
事故の内容は帰宅途中の従業員の車が、自宅附近の交差点にて右折する際、前方から対向直進車が来ているにもかかわらず、前方確認しないで無理に右折しようとしたため対向直進車と衝突したものです。
幸い事故の相手方にはケガはありませんでしたが、従業員は全治3週間で入院しております。過失割合は話し合いの上、特にもめることなく相手が2割、従業員が8割となったようです。
従業員の家族より通勤災害として治療費、休業補償他、通勤災害として労災保険手続をお願いしたいと連絡があったのですが、
全面的に労災保険だけを使ってよろしいでしょうか。過失割合はスピード超過で相手にも2割あるのですが、従業員は、まともに前方確認をしなかったということで気が引けて相手に自賠責保険のことを言い出しにくいため、労災からだけ給付を受けたいと思っています。従業員の希望通りにしても本人に不利益になることはないでしょうか。このようなケースでは労災保険からのみ給付を受けるのが一般的なのでしょうか。また労災保険から問題なく全ての給付は受けられるでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/02/06 19:33 ID:QA-0007467
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
地元企業の方ですね‥ご利用頂き感謝しています。
ご相談の件の場合、被害者(従業員)に重過失(過失割合70%以上)がございますので、「自賠責保険」につきましては補償額がかなり減額されるでしょう。
従いまして、通常の場合とは違い、労災申請を先にされるのが妥当といえます。
また、当然ながら労災で支給された部分について二重に補償を受けることはできませんが、労災保険だけでは補償出来ない部分もあると思われますので、相手側にも過失がある以上自賠責保険の請求も当然されるべきでしょう。
投稿日:2007/02/06 23:54 ID:QA-0007472
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員に説明し、再度検討してみます。
投稿日:2007/02/07 18:27 ID:QA-0033011大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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