通勤途中の交通事故
通勤途中の通勤事故について質問させて頂きます。従業員が車での通勤途中に車同士の接触により負傷して入院しています。当初は相手方の過失が10割ということで自賠責保険を使う予定でしたが、その後、相手方と警察の現場検証が進むにつれ、従業員が入院中で現場検証に出られないためか、過失割合が相手6割、こちらが4割となってきたとのことです。この過失割合により自賠責から受けられる補償額等に影響はあるのでしょうか。自賠責保険と労災保険の両方は使えないとのことなのですが、会社の労災保険で通勤災害として扱った方が従業員にとって良い場合もあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/10/11 11:15 ID:QA-0006313
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「自賠責保険」につきましては、被害者に重過失(過失割合70%以上)が無い限り、補償額の減額はございません。
また、「自賠責保険」と「労災保険」の関係につきましては、「自賠責保険」の方が迅速な補償が可能であり、加えて補償の幅も広い(慰謝料等)ので、原則としては「自賠責優先」となりますが、労災給付を先にすることも可能です。
さらに「自賠責保険」の補償後に労災給付の申請をすることは可能(※その場合、すでに自賠責で補償された部分については減額されて支給されます。)ですので、通常はどちらかを優先したことにより損をするということは無いと思います。
投稿日:2006/10/13 22:16 ID:QA-0006355
相談者より
ありがとうございます。ご教示頂いた内容なら自賠責からの補償は減額なしで受けられそうです。
なお自賠責保険で補償を受けた後、労災保険給付を申請できるとのことですが、自賠責の補償と労災保険の補償を比較し、労災保険から受けられる補償額の方が多かったのであれば、その差額を労災給付として申請できるということなのでしょうか。
投稿日:2006/10/14 16:23 ID:QA-0032621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ、ご丁寧に有難うございます。
労災保険と自賠責保険との関係につきましては、ご指摘の通りです。
自賠責保険の場合、補償の幅は広いですが、「治療費」だけをみますと120万円までという上限額がございますので、場合によっては労災保険給付額の方が多くなることもあるといえます。
いずれにしても、労災申請はしておいた方がよいといえるでしょう。
(※差し支えなければ、評価を入力して頂ければ幸いです。)
投稿日:2006/10/15 00:20 ID:QA-0006357
相談者より
投稿日:2006/10/15 00:20 ID:QA-0032622大変参考になった
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