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通勤途中の交通事故

通勤途中の通勤事故について質問させて頂きます。従業員が車での通勤途中に車同士の接触により負傷して入院しています。当初は相手方の過失が10割ということで自賠責保険を使う予定でしたが、その後、相手方と警察の現場検証が進むにつれ、従業員が入院中で現場検証に出られないためか、過失割合が相手6割、こちらが4割となってきたとのことです。この過失割合により自賠責から受けられる補償額等に影響はあるのでしょうか。自賠責保険と労災保険の両方は使えないとのことなのですが、会社の労災保険で通勤災害として扱った方が従業員にとって良い場合もあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/10/11 11:15 ID:QA-0006313

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「自賠責保険」につきましては、被害者に重過失(過失割合70%以上)が無い限り、補償額の減額はございません。

また、「自賠責保険」と「労災保険」の関係につきましては、「自賠責保険」の方が迅速な補償が可能であり、加えて補償の幅も広い(慰謝料等)ので、原則としては「自賠責優先」となりますが、労災給付を先にすることも可能です。
さらに「自賠責保険」の補償後に労災給付の申請をすることは可能(※その場合、すでに自賠責で補償された部分については減額されて支給されます。)ですので、通常はどちらかを優先したことにより損をするということは無いと思います。

投稿日:2006/10/13 22:16 ID:QA-0006355

相談者より

ありがとうございます。ご教示頂いた内容なら自賠責からの補償は減額なしで受けられそうです。

なお自賠責保険で補償を受けた後、労災保険給付を申請できるとのことですが、自賠責の補償と労災保険の補償を比較し、労災保険から受けられる補償額の方が多かったのであれば、その差額を労災給付として申請できるということなのでしょうか。

投稿日:2006/10/14 16:23 ID:QA-0032621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそ、ご丁寧に有難うございます。

労災保険と自賠責保険との関係につきましては、ご指摘の通りです。
自賠責保険の場合、補償の幅は広いですが、「治療費」だけをみますと120万円までという上限額がございますので、場合によっては労災保険給付額の方が多くなることもあるといえます。

いずれにしても、労災申請はしておいた方がよいといえるでしょう。

(※差し支えなければ、評価を入力して頂ければ幸いです。)

投稿日:2006/10/15 00:20 ID:QA-0006357

相談者より

 

投稿日:2006/10/15 00:20 ID:QA-0032622大変参考になった

回答が参考になった 1

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