健康情報の取扱いに対する明文化の必要性
個人情報保護法が施行され従業員の健康情報の取扱いに対しても指針が発出されております。
企業としてのあるべき姿として、健康情報を取り扱うにあたっての「方針」や「規定」等
明文化して従業員へ周知する必要性についてご教示ください。
投稿日:2018/01/25 20:16 ID:QA-0074561
- うらマーさん
- 静岡県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同指針における健康情報とは、「雇用管理に関する個人情報のうち、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するもの」を指しています。
また従業員への周知の必要性については、「事業者は、健康診断等の実施を医療機関に委託することが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、(中略)事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程に従って取り扱わせることが望ましい。」と示されています。
その他詳細については、厚生労働省のウエブサイトでご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2018/01/26 10:03 ID:QA-0074573
相談者より
明確な回答ありがとうございました。
望ましいとは言え、やはり規定等で従業員への周知は必要ですね、至急対応することとします。
投稿日:2018/01/26 13:26 ID:QA-0074574大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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