休憩時間の付与について
いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件での質問を書き込ませていただきます。
近々弊社で小売店舗をオープンさせることとなり、
社員・契約社員を募集しようとしています。
その店舗のオープン時間がちょうど9時間。
1時間の休憩があっても、さらに開店前・閉店後の雑務を考えますと
実質9時間の一日当りの労働時間になる計算です。
しかしながら時間外労働の発生を抑えるために、
午前に30分と午後に30分の休憩時間をさらに加え、
合計2時間の休憩時間を設定することを考えております。
実際の運営の困難さなども想像できますが、
このような形態は可能なのでしょうか?。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/02/05 12:23 ID:QA-0007430
- *****さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
ご相談の「1日10時間拘束・8時間労働」の定めは即違法とまではいえませんが、毎日の拘束時間を長くすることは労働者の健康面(特にメンタルヘルス)に悪影響を与えるのに加え、近年におけるワークライフバランス(仕事と家庭生活の両立)の要請にも反しますので、あまり好ましくないと言えます。
店舗の営業時間を調整出来るようでしたら、もう少し長めにしても構わないので、部分的な交替制を取り入れることで対応されてはいかがでしょう。
勤務時間の少ない非正規社員等を、うまく活用されるのもよいと思います。
あるいは、手続き上やや面倒にはなりますが、変形労働時間制を採用した上で、店舗の運営に合わせて労働日・労働時間のスケジュールを決めるということも可能です。
業務の実態に応じ色んな手立てが考えられますので、一概には申し上げられませんが、工夫次第で時間外労働の削減は十分出来るでしょう。
投稿日:2007/02/05 13:33 ID:QA-0007436
相談者より
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
何よりも労務管理として正しいか以前に、
手段の一つとして可能であるかどうかというレベルの質問でしたので、
いろいろと最善策を考えてみたいと思います。
まことにありがとうございました。
投稿日:2007/02/06 08:33 ID:QA-0032999大変参考になった
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