内部登用者に対する雇い入れ時健康診断について
はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
平成30年4月1日採用予定で、当法人の有期雇用職員数名を正職員に内部登用することとなりました。
もともと有期雇用職員として雇用している者であるため、今年10月に定期健康診断を受けており、結果も法人内に保管してありますが、内部登用の手続きにあたり、あらためて雇い入れ時健康診断を行う必要はあるのでしょうか。既に有期雇用で雇い入れている者であるため、必要ないと考えて問題ないでしょうか。ご教授いただけると幸いです。
ちなみに、10月の定期健康診断では、雇い入れ時健康診断に必要な受診項目は全て含まれています。
投稿日:2017/12/22 18:52 ID:QA-0074122
- nandemoyaさん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇い入れ時健康診断とは文字通り入社された際に実施される健康診断を指しています。
つまり、実施時期が入社時でさえあれば雇用形態は問われていませんので、改めて実施される必要はございません。
投稿日:2017/12/25 09:50 ID:QA-0074129
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
4年前の内部登用の際は健康診断を実施しており、不要であるという判断をしかねたため、ご相談させていただきました。
誠にありがとうございました。
投稿日:2017/12/25 12:59 ID:QA-0074134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員
有期雇用も無期雇用も貴社社員であることに何も変わりありませんので、特別な扱いは必要ありません。社内呼称がパートやアルバイト、準社員などであっても、法律上はすべて有期雇用「社員」です。既に社員である以上「雇い入れ」ではありませんので、検診も不要です。
投稿日:2017/12/25 11:30 ID:QA-0074133
相談者より
回答いただきありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2017/12/25 13:00 ID:QA-0074135参考になった
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