臨時に発生するシフト勤務は変形労働時間制にあたるのか
いつも参考にさせて頂いております。
弊社はソフトウェア開発を生業にしているのですが、顧客のシステム入れ替え作業で深夜に作業を行うため、その日はシフト勤務として22~7時(8時間勤務)の勤務を予定しています。ただ、シフト勤務は1日/週で3~4週間程度で終了します。この場合のシフト勤務は変形労働時間にあたり就業規則の変更や労基署への届出などが必要でしょうか?ちなみに「シフト勤務が有り得る」との文言は現在の就業規則には明記しています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/12/14 19:03 ID:QA-0073987
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制とはシフト勤務を取り入れた際に適用され届出義務が生じるといった性質のものではございません。
従いまして、御社で導入の意思がなければ適用される必要性はございません。
但し、全く別の問題ですが、現行の就業規則や労働契約書にシフト勤務の記載がないようであれば勤務を命じる事は出来ませんので、これらの変更を当人の同意も得た上で行われることが必要です。
投稿日:2017/12/15 09:21 ID:QA-0073993
相談者より
いつも明確なご回答をありがとうございます。
義務でないことを理解致しました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/22 11:53 ID:QA-0074114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則変更なくても違法とは言えない
▼ 一過性の「始業・終業時刻の変更」であり、且つ、具体的な時刻指定はないものの、「シフト勤務が有り得る」旨、就業規則に明記されているのであれば、実務的には、格別、就業規則の変更、周知、届出といった措置が無くても、違法とは言えないでしょう。
▼ とは云うものの、「重箱の隅を穿られる可能性」ゼロではないので、何らかの形で、記録を残しておくことが望ましいと思います。
投稿日:2017/12/15 10:54 ID:QA-0073999
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シフト勤務をした際は手当を支給することにしており、そちらの申請で記録を残しております。
投稿日:2017/12/22 11:55 ID:QA-0074115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフト勤務は必ずしも変形労働時間制とは限りません。
月単位でシフトを組むのであれば1ヶ月変形労働時間制とも言えますが、1日/週程度、業務上の都合で、始業・終業時刻が変更するということであれば、その旨を就業規則に記載してあれば、問題はありません。
投稿日:2017/12/15 14:46 ID:QA-0074003
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。
投稿日:2017/12/22 11:55 ID:QA-0074116大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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