夜勤勤務の女性への通勤配慮について
この度、三交替勤務の技術職の女性を採用いたしました。
配属地との議論の中で、帰宅が夜11時を過ぎる中で、一人で車等を運転させて帰宅させるのは労働安全上問題がないのか?会社は安全配慮の義務がるとの意見がありました。
聞くところによるとその地域は少し治安が悪いように感じる時があるようです。
もちろん、セキュリティーがあり、なるべく大通りに面している等の配慮は必要だと思いますが、法律上、してないけない事、しなくてはいけない事等有りますでしょうか?
投稿日:2017/12/01 18:42 ID:QA-0073785
- ピノ2017さん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
国際的対策基準をベースに労働者代表の意見聴取を
▼ 自働車通勤の夜間状況が分からないので確たることは言えませんが、交替勤務上の夜勤の悪影響を予防する9つの国際的対策基準としてルーテンフランツ原則があり、厚労省もこれを基準に日本的要素を加減しています。
▼ そのエッセンスは次の9ポイントです。
1 夜勤は連続3晩まで
2 夜勤と日勤の交代時刻は早朝を避ける
3 勤務交代時刻は弾力化を
4 夜勤の勤務時間は短めに
5 次の勤務まで10時間以上あける
6 少なくとも週末を含む2連休をとる
7 日勤→夜勤より、日勤→夕勤の循環がよい
8 勤務が一巡する周期を長くしない
9 夜勤、休日など勤務の配置はなるべく規則的に
▼ご相談事項は、これらの延長線上の問題として、労組、従業員代表、夜勤者代表などの意見を聴取することが最善の策かと思います。
投稿日:2017/12/04 13:46 ID:QA-0073805
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/12/06 16:01 ID:QA-0073853参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に女性労働者というだけで深夜業に就かせてはならないといった規制まではございません。
但し、男女雇用機会均等法施行規則第13条におきまして「事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。」といった努力義務が定められています。
そして、同条文に基づきまして、具体的に事業主が講ずるべき措置については、「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」において以下のように定められています。
(※通勤関連の措置)「送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう努めること。」
従いまして、危険性が高いようであれば当人ともご相談の上、車通勤の見直しも視野に入れられる等何らかの配慮措置を検討されるのがよいでしょう。
投稿日:2017/12/04 18:16 ID:QA-0073810
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/06 16:03 ID:QA-0073855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
国際的対策基準をベースに労働者代表の意見聴取を(追記)
▼ よく考えてみれば、深夜、特定のルートを女性一人で運転帰宅の問題の有無、その程度は、いくら労使間議論を重ねても結論の出る問題ではありませんね。
▼ ここは、先ず、所轄警察署・防犯課からお話しを聞くことから始めるべきでしょう。「安全だ」なんていう言葉は期待すべくもありませんが、「比較的・・・です」という程度のご意見は得られるかも知れません。
▼ ここで、値打ちのあるのは、「具体的な注意点・心得」に関する助言が期待できることです。つまり、「深夜の女性一人運転帰宅」を「会社として認めるべきか否か」の解に就いての貴重な判断要素が得られる訳です。
投稿日:2017/12/05 11:11 ID:QA-0073820
相談者より
ご丁寧に追記頂きましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/12/06 16:03 ID:QA-0073854大変参考になった
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