育児休業取得の要件に該当しない場合
在籍3年目の社員より育児休業の申し出を受けましたが、その方は今年の11月に出産、来年8月に期間満了で契約が終了します。
直近の契約書には次回更新しない旨が明記されております。
この場合、お子さんが1歳6ヶ月になるまでに契約が終了するかとが明らかですので、育児休業取得の要件に該当しないと思うのですがいかがでしょうか。
また、もし要件に該当しなくても、会社独自で育児休業の取得を認めれば、育児休業中として社会保険料の免除申請はできるのてしょうか?
年金事務所に確認したのですがよくわかりませんでしたので教えていただければ幸いです。
投稿日:2017/11/30 20:58 ID:QA-0073751
- こうじまちさんさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期雇用者については、法を上回るものについて、
例えば全ての有期雇用者を育児休業の対象とすることは可能ですし、その場合は規定に明示しておくことです。
また、会社が育児休業を認めるのであれば、社会保険料も免除されます。
投稿日:2017/12/01 19:16 ID:QA-0073786
相談者より
保険料も免除されるとのこと、安心いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/01 20:02 ID:QA-0073788参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
法律で定められたものより労働者に有利な条件を設定することは自由です。会社で契約更新がなく終了することが明らかでも対象とする要件を定めて規定してください。
会社で規定した要件を満たした対象者の育児休業期間における社会保険料は免除されますので所定の手続きを行ってください。
投稿日:2017/12/11 09:21 ID:QA-0073913
相談者より
規定の制定につき検討してみます。ご提案ありがとうございました。
投稿日:2017/12/22 20:52 ID:QA-0074124大変参考になった
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