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時間外労働の計算方法

いつもお世話になっております。

時間外労働などについて質問があるのですが、弊社では現在所定労働時間7.5時間を超えた部分について時間外手当(時給×1.25)を支給していますが、最近就業規則の見直しをすることになり、諸々調べていましたところ、法定労働時間8時間までは時間外手当を支給しなくてよいと書かれているものがありました。そこで質問なのですが、
①それは合っていますでしょうか。
②8時間を超えた部分についてのみ時間外手当を支給するとすると、例えば9:00~19:00まで労働した場合、所定労働時間である9:00~17:30は基本給に含まれますが、17:30~18:00は1.25倍しない時給を支給し、18:00~19:00は時給を1.25倍した金額を支給することになるのでしょうか。
③②であっているとした場合、給与を計算するときは、17:30~18:00の労働は、18:00を超えた部分とは別に1か月分を合計し1倍の時給を出し、18:00を超えた部分は1か月合計に時給を1.25倍した金額で出すという方法で合っていますでしょうか。
④そのような方法を取っている会社はありますでしょうか。
⑤もっとよい方法がありましたらおしえていただけますでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/21 18:57 ID:QA-0073581

なるせさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① 労働基準法上はそのようになっております。但し、現行7.5時間超で割増賃金を支払っている場合にこれを法令基準に変更される措置については労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、変更される場合には就業規則の変更手続のみでは足りず、労働者の個別同意を得る事が必要になります。今になって不利となるような変更をされる事には当然反発も予想されますので、トラブルにならないよう慎重な対応が求められます。
(※よって以下につきましては、仮に変更となった場合という事での回答になります)

②③ ご認識の通りです。

④ そのような対応が法令基準ですので、当然採られている会社も多いものといえます。

⑤ 特にございませんが、①で申し上げました通り、そもそも変更には困難が予想されますので慎重に検討されるべきです。

投稿日:2017/11/22 09:47 ID:QA-0073591

相談者より

ご回答ありがとうございます。

事務処理法は合っていることがわかり安心しました。変更する方向になった場合は、労働者個別に同意を取り慎重に対応するようにいたします。

ありがとうございました。

投稿日:2017/11/22 10:12 ID:QA-0073594大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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