有期雇用者の期間満了退職について
有期雇用で現在勤務しているパート社員がいます。
1月末で契約期間が満了になっていますが、
更新しない場合は、一ヶ月前に伝えれば、
期間満了の退職扱いの処理で問題ないでしょうか?
また、本人からの理由明示があった場合
明らかにしないといけないでしょうか?
もし、明示理由が本人が納得いかなった場合、
契約期間満了扱いでの退職は不履行になるでしょうか?
採用背景については次の通りです。
昨年の8月に派遣社員で採用
今年の2月よりパートで採用、以降は半年ごとの更新で
契約継続中
2度目の更新確認が、期間満了の1ヵ月前になる、
今年12月中に予定しています。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/15 13:35 ID:QA-0073476
- しゅんかさん
- 石川県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用の期間の定めに就いて「脇を固める」ことが重要
▼ パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用契約を結んだ場合は、その契約をしている期間が満了すれば、雇用契約は,約定に基づいて終了します。その際、「特別の事情がない限り、契約は更新しない」といった明確な条項の記載があれば、法的義務ではありませんが、一ヶ月前の通知があれば十分でしょう。
▼ 但し、期間満了日に漫然と雇用契約を繰り返し更新していると、結果として雇い止めが認められなかったケースが多々見受けられます。共通して言えることは、有期雇用の期間の定めに就いて「脇が甘い」のが主因だと言えます。次回の契約更新に際し、十分な注意が望まれます。
投稿日:2017/11/16 11:39 ID:QA-0073493
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30日前までに雇止め予告が必要なのは、3回以上の更新か1年を超えて継続雇用されている場合ですが、これに該当せずとも1ヵ月前に予告しておくことは、望ましいことです。
予告とは関係なく、期間途中の雇止めでない限り、離職票等は期間満了で問題ありません。
本人から、理由明示があった場合には、期間満了とは別の具体的な理由を明示する必要があります。これは会社の見解を明示するということです。
この理由に本人が納得行けなければ、退職不履行ということではありません。
ただし、別の問題として、よほど納得いかなければ、民事上の争いになる可能性もあります。
投稿日:2017/11/16 13:28 ID:QA-0073496
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書におきましては労働基準法施行規則第5条で「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」の記載が義務付けられています。
従いまして、更新がある場合の可否につきましては、基本的に労働契約書に示された更新基準を満たしているか否かによって決定しなければなりません。単に1か月前に告げればよいというものではございませんので注意が必要です。万一そうした判断基準が示されていない場合は早急に更新基準を明示される事が求められます。
逆に申し上げますと、事前の基準明示がなされていれば、客観的に見てその基準を満たしていない限り当人が納得行かなくとも更新を拒否する事が可能です。
投稿日:2017/11/18 22:45 ID:QA-0073527
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職届について いつも参考にさせていただいており... [2010/10/11]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
嘱託社員の採用について いつもお世話になります。現在、役... [2017/01/12]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職日の取扱について 一方的に従業員が今日で退職すると... [2007/11/29]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
休職期間満了による退職届の提出について 来年の早い時期に、休職期間が満了... [2010/12/07]
-
契約満了による退職と自己都合退職について お世話になります。有期雇用の社員... [2021/03/08]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について 2010年度新卒採用における一人... [2009/09/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。