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通勤車両の個人名義切り替え対応

現在、社有車(会社名義リース)で営業を行っている社員が再雇用契約社員に切り替わることにより
営業業務ではなく、現場の人材育成など事務所業務中心に変わります。(会社として必要な人材)

・現在 
  A地点本社配属  B地点、C地点の拠点事務所を担当
  本社勤務時  公共交通機関 通勤
  担当拠点勤務 社有車にて自宅→事務所移動 (公共では2時間半かかるが、車なら1時間程度)
         ガソリンおよび高速代などは会社負担
  社有車の自宅駐車場は会社負担

・契約社員の条件
  B地点本務拠点 週3日勤務  月1、2回は本社会議出席がある。

に切り替えることによる通勤手段および手当などの条件検討しております。
・マイカー通勤への切り替えが、本来なのですが、マイカーを持っていないということ。
 定年後の再雇用のため、いまさらマイカー購入して通勤は考えられない。 
 上記から通勤対応について検討しています。

下記ケースを考えています。各ケースで疑問があり、その疑問を解決できるのでしょうか。
①現在の会社名義リース車両を個人名義に切り替え。通勤にのみ利用(マイカー変わりにする)
 自宅駐車場は個人負担
 通勤手当 マイカー通勤の距離による非課税限度額内 を出勤割合支給(週 3日/5日割)
 高速代  上記非課税限度額割引分から限度額までは非課税。超過金額は課税とすることでよいのか。
 リース代   リース代が負担増となるため、リース代分を給与項目で非課税対象にしたい。
      ※給与で社会保険所得税に反映されない支給方法があるのか。
 ガソリン代 本人負担(通勤手当支給するため)

②会社名義のまま、通勤手段として社有車を貸与
 自宅駐車場は個人負担
 通勤手当 ①と同様
 高速代  ①と同様
 ガソリン代 ①と同様
 通勤途上での事故は通勤災害となるが、社有車であることのデメリットがあるがどのようなことが
 考えられるか。
 通勤手段のみに社有車を貸与しても問題になることがあるのか。

③現状のまま(配属はA地点本社、社有車貸与)として、B地点事務所がもっぱらとは
なるものの、本社への会議出席などもあることから現状のままで、問題ないか。

上記の各パターンでの疑問や対応に問題がないか、また、それぞれで会社としての責任度合(社有車に
することでの事故などの際の使用者責任追及など)デメリットなどを教えてください。
また、最適な対応がございましたら教えてください。

投稿日:2017/10/20 12:09 ID:QA-0073025

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきまして、高速代の非課税枠超過金額は法令に従って課税されることになります。他方、リース代につきましては、通勤に関わる費用であることから別途非課税となるような項目で支給される事は困難といえるでしょう。社会保険につきましても原則同様になります。但し、課税の件につきましては、専門家である税理士にもご確認されるのがよいでしょう。

②につきましては、社有車のままであることから、会社の使用者責任を問われる可能性がございます。但し、この点は現状の運用でも同じわけですので、新たなリスク発生という意味でのデメリットにはなりません。

また③につきましては、双方共に分かりやすく手間もかかりませんので、費用負担の点で差し支えなければ最も適切な措置といえるでしょう。

総合しますと、①については会社・従業員双方共にデメリットが大きくなりますので回避された方が望ましく、③またはそれが不可の場合には②の線で検討されるのが妥当と思われます。

投稿日:2017/10/22 14:26 ID:QA-0073055

相談者より

ありがとうございます。
ちなみに非課税限度額内は通常フル勤務の方であればわかるのですが、今回のように週3日などのようにフル勤務よりも少ない方でも同様の限度額内での支給としても問題ないのでしょうか。

投稿日:2017/10/26 17:13 ID:QA-0073145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「非課税限度額内は通常フル勤務の方であればわかるのですが、今回のように週3日などのようにフル勤務よりも少ない方でも同様の限度額内での支給としても問題ないのでしょうか」
― フルタイム勤務でない従業員でも、原則として同様の非課税限度枠になるはずです。その他詳細につきましては、税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/10/27 17:26 ID:QA-0073160

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/10/30 09:17 ID:QA-0073176大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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